救命救急士は救急車が出動する際に同乗し、病院までの搬送中に医師の指示によって、心肺停止などの患者さんの重篤状態に対応する救急救命の処置を行います。
病院に運ぶまでの間に救命措置をすることによって救われる命がたくさんあります。しかし、救急救命士ができる医療行為は限られているのが現状です。看護師としても、救急車で運ばれてくる患者さんが救命救急士から受けている医療行為について知っておくと仕事に役立ちますよね。そこで、救急救命士が行える医療行為について確認していきたいと思います。
救急救命士は救急隊員の中でも、心肺が停止していて危篤状態となっている人に、医師の指示の下、蘇生処置を専門とするスタッフのことです。
救急救命士には国家資格が必要で、消防庁では1組3人の救急隊員の中で、1人は救急救命士を配置するように指導しています。救急救命士の勤務先となるのが消防署のため、消防員の採用試験にも合格する必要があります。採用後は国家公務員として勤務します。
以前は救急救命士という資格はなく、救急隊員は処置をすることができませんでした。しかし、命を助けるためには救急車で運ばれている間の処置が重要ということで、1991年に生まれた資格です。
医療行為をできるのは基本的に医師のみにしか許されていないことですが(特定看護師など一定条件のもと一部の医療行為を行える人を除く)、救急救命士は医療行為の一部を、医師の指示の下、行うことができます。
救急救命士が行える医療行為の一部をご紹介します。
・心臓機能停止・呼吸機能停止状態の患者に対する静脈路の確保のための輸液
・医療器具(食道閉鎖式エアウェイ、ラリンゲアルマスク)を使用した気道確保
・心臓機能停止の状態の患者に対するエピネフリン投与
・心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液
・計測で低血糖状態だと判断できた患者へのブドウ糖溶液の投与
これらはすべて呼吸停止状態や心肺停止状態など、生命に危険のある重篤状態の人に対してのみ許されています。それはかならず「医師から指示を受けること」が必須です。
この他にも、精神科、小児科、産婦人科領域における医療処置や心電計の使用、鉗子・吸引器による異物除去など、複数の医療処置が認められています。
救命救急士は1991年から医療行為も可能となり、最近では2014年にさらなる医療行為が出来るように追加されました。それでも救急救命士は医師からの指示なくてはできませんし、できる医療行為も限られています。
看護師のみなさんは、救命において迅速な処置が何よりも命を助けることは、よくご存知かと思います。最近では、一般の方でもわかりやすく使用できるAEDが公的な場に多く設置され、救命救急に大きく貢献しています。
看護師も救急救命士も一人でも多くの人を救いたいという思いは同じ。搬送されてきた患者さんが出来る限りの医療行為を「迅速に」かつ「安全に」受けられる環境がさらに整うといいですね。
救急車の中では救急救命士が必死に命をつなぎます。病院では、その患者さんを受け入れ、命を生かすための最善の医療的アプローチが行われます。
救急救命士と医師や看護師などを始めとする医療スタッフの連携は、患者さんの命に関わるとても重要なものです。救急救命士が病院に到着するまでに情報を集め、患者さんの搬送時にも細かな情報を引き継ぐなど、救急救命士から医療関係者への円滑な患者さんの引き渡しが、その生命を守ることにつながります。
お互いに患者さんの命を守るという医療分野で働く者同士、今以上にお互いの仕事を理解し合えると、さらに良い関係、良い環境づくりができるかもしれませんね。
記事の制作について
「レバウェル看護 看護師さん向けお役立ち情報」では、
記事の制作・公開にあたってのポリシーを定めています。
詳細は下記よりご確認いただけます。
キャリア
働く場所
選考対策
資格
その他
読みもの
連載