
「デイサービスの看護師が提供できる医療行為の範囲はどこまでなの?」と疑問に感じている方は多いのではないでしょうか。医療行為は、対応できる範囲が法律によって細かく決められています。本記事では、医師の指示が必要な医療行為からデイサービス看護師の判断で対応可能なケアまで詳しく解説します。デイサービスへの転職を検討している看護師や、現在勤務しており業務範囲に悩んでいるという方は、参考にしてみてください。
デイサービス(通所介護)で看護師が提供できる医療行為は、原則として「医師の指示があるもの」に限られます。デイサービスで提供できる医療行為やケアの範囲を以下の一覧表にまとめました。
| 分類 | 主な内容 | 医師の指示の必要性 |
| デイサービス看護師が できる医療行為 | ・経管栄養 ・血糖測定 ・インスリン注射 ・褥瘡処置 ・喀痰吸引 ・摘便 ・浣腸(医師に処方された浣腸液を使用する場合) ・在宅酸素療法の管理など | 必要 |
| デイサービス看護師が できない医療行為 | ・採血 ・点滴の管理や実施 ・中心静脈栄養(IVH)の管理 ・膀胱留置カテーテルの交換 ・人工呼吸器の設定変更など | 指示の有無に関わらず原則できない |
| デイサービス看護師ができるケア | ・バイタルサイン測定 ・軽微な怪我の処置 ・服薬介助 ・食事介助 ・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換) ・軟膏塗布(褥瘡除く) ・湿布薬の貼付など | 不要 |
| デイサービス看護師が条件つきで行えるケア | ・爪切り ・口腔ケア ・ストーマ装具の中身の廃棄、パウチ交換 ・自己導尿の介助 ・浣腸(市販の浣腸液を使用する場合)など | 不要 |
デイサービスの利用者さんは、比較的状態が落ち着いているため、実施する処置やケアが決まっているケースが多いでしょう。医師が常駐していないデイサービスでは、事前に指示を受けておくことで実施できる範囲の処置・ケアを行うのが特徴です。
デイサービスにおける看護師の役割は、医師が常駐しない環境下で、医療的な視点から利用者さんの安全と健康な生活を支えることです。医療行為を実施する場面が多い病院とは異なり、バイタルチェックや健康観察、内服管理といった日常生活上必要な処置・ケアが中心となります。
介護職やリハビリスタッフ、ケアマネジャー、主治医と連携し、利用者さんが住み慣れた地域で健やかに過ごせるようにサポートするのが特徴です。
なかには、看護師が「機能訓練指導員」を兼務して、利用者さんの状態に合わせてADL(日常生活動作)の維持・向上のための訓練を行うケースも少なくありません。
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デイサービス看護師が行えるのは、事前に医師から指示を受けている医療行為のみです。
保健師助産師看護師法の第三十七条によると、「主治の医師または歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師または歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない」としています。
そのため、デイサービスでは、経管栄養や血糖測定・インスリン注射、褥瘡処置、喀痰吸引、摘便など、利用者さんが日常生活を送るうえで欠かせない処置の指示を事前に受けておかなければなりません。
必要とする医療処置が多い利用者さんを受け入れているデイサービスも存在しますが、事前に指示が必要になる仕組みに違いはありません。
デイサービスで医療行為を実施するためには、利用者さんの主治医から「書面」で指示をもらう必要があります。ただし、訪問看護の現場で指示受けに使用されている「訪問看護指示書」のような決められた書式はありません。
そのため、デイサービスで医療行為を行う場合は、利用開始時の「診療情報提供書」の備考欄、もしくは施設独自の指示書の書式に主治医から指示内容を記入してもらうケースが一般的です。
指示を受けた医療行為を正確に提供するためにも、口頭ではなく必ず書面で指示を受け取り、保管しておくことが欠かせません。
そのうえで、事前に受けた指示内容をもとに、利用開始前のサービス担当者会議や通所介護計画書で、利用者さんやご家族、ケアマネジャーと対応範囲を細かく確認・共有することが重要です。実施する医療行為の内容が変わる際も同様の流れで進めます。
デイサービスの看護師は、医師の指示がない医療行為は実施できません。そのため、利用者さんやご家族から、「便秘気味だから今日だけでも処方薬の浣腸をしてほしい」のように、事前の指示にはない医療行為を頼まれても、現場の判断では実施できないのが実態です。
利用開始後のトラブルを未然に防ぐためにも、デイサービスの契約時に「指示のない医療行為は行えない」旨を説明しておく必要があります。
さらに、病状が不安定で、その都度主治医の監督下で指示を受ける必要がある医療行為も実施できないのが基本です。デイサービスでは病棟のようにこまめに主治医に相談するのは難しいため、こまめに処置内容の調整が必要なケースは対応できないでしょう。
医療行為にあたらないケアであれば、主治医の指示がなくても実施することが可能です。ここでは、厚生労働省の「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」で定められている、医療行為にあたらないケアを紹介します。
腋下・外耳道での体温測定や自動血圧計での血圧測定、脈拍測定といったバイタルサインの測定は、医療行為に該当しません。そのため、看護師だけでなく、介護職やリハビリスタッフといったほかの職員も対応可能です。
ただし、バイタルサイン値を把握しておいた方が良い基礎疾患がある利用者さんの場合は、看護師による対応が望ましいでしょう。
軽微な切り傷や擦り傷など、専門的な判断や技術を必要としない処置は、医療行為とされません。汚物で汚れたガーゼの交換もデイサービスでの対応が可能です。
たとえば、手工芸の際に折り紙で指を切ってしまい、ワセリンを塗ったり、絆創膏を貼ったりといった処置は医療行為とみなされないでしょう。
利用者さんへの与薬や皮膚への軟膏塗布、湿布薬の貼付は医療行為に該当しません。
ただし、下記のような条件を満たしている必要があります。
軟膏の塗布に褥瘡の処置は含まれないため注意しましょう。褥瘡の処置は医療行為として扱われるため、行う場合は医師による指示が必要です。
条件を満たした場合に限って、デイサービスでの提供が可能となるケアもあります。
医療行為にあたらないケア同様、厚生労働省の「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」にて定められています。以下に、具体的なケアの例や実施できる条件をまとめました。
かつて、爪切りは医療行為としてみなされていました。しかし、現在では以下のような条件をすべて満たす場合は、医療行為としてみなされません。
爪や周囲の皮膚が健康で糖尿病ではない利用者さんの爪切りであれば、介護職に依頼しても問題ないでしょう。
重度の歯周病がなく、日常的な口腔内の清潔ケアであれば医療行為とはなりません。歯ブラシや巻き綿子、口腔ケアスポンジなどを用いて、歯や口腔粘膜、舌の汚れを除去する分には問題ないでしょう。
ただし、歯がぐらついて抜歯の恐れがあるような歯周病が疑われる場合は、デイサービスで口腔ケアは行わず、歯科での治療を勧めるのが安心です。
厚生労働省の「○ストーマ装具の交換について」によると、ストーマ装具内の排泄物の廃棄や肌に密着する面板部分を含めたパウチの交換は、原則として医療行為にあたりません。ただし、パウチ交換に関しては、ストーマ周囲の皮膚に赤みや出血、ただれなどの異常がない場合に限ります。
ストーマの装具の扱い方や交換頻度は種類により異なるため、契約時やサービス担当者会議で事前に確認しておきましょう。
自己導尿をする際のカテーテルの準備や体位の保持などは、医療行為としてみなされません。一方、尿道留置カテーテルの挿入は相対的医療行為にあたるので、医師による指示が必要となります。
あくまでデイサービスで対応できるのは実施ではなく、介助であることに注意しましょう。
厚生労働省の「原則として医行為ではない行為に関するガイドライン(p80)」に記載されているとおり、以下の基準を満たす市販のグリセリン浣腸を使用する場合は、医療行為にあたりません。
ただし、基準を満たすものであっても、事前に看護師による体調確認が必要です。利用者さんのバイタルサインや全身状態が落ち着いていなければ実施できません。
血圧変動や腸穿孔のリスクを伴う処置であるため、デイサービスによっては、主治医の指示がないと対応していないケースもあります。
急変時は、看護師がバイタルや全身状態を観察し、救急搬送の必要性を判断します。状態に合わせて救急車の要請や主治医への連絡・相談を行い、指示を仰ぐのが基本です。
ただし、以下のような初期対応は、医師の指示を待たずに看護師の判断で実施できます。
デイサービスによっては、看護師が初期対応を行っているあいだに、ほかの職員が救急車の要請や関係者への連絡を行うケースもあるでしょう。こうした緊急時対応のフローは、施設によって異なるのが実態です。
デイサービスへの転職を検討する際は、事前の職場見学や面接で「急変時の対応フローやマニュアルがあるか」を確認しておくと安心です。
転職エージェントのレバウェル看護では、求人票では分からない施設ごとの詳しい業務内容や緊急時の体制も把握しています。「急変対応に不安がある」「フォロー体制が整った職場で働きたい」という方は、ぜひご相談ください。
ここでは、デイサービスの看護師についてよくある質問をご紹介していきます。
臨床経験が浅くても、デイサービス看護師として問題なく働けます。
デイサービスで求められる医療処置は、経管栄養や血糖測定、インスリン注射、褥瘡処置、喀痰吸引など基礎的な手技が中心です。また、利用者さんごとに対応手順が固定されていることが多いため、事前の申し送りを徹底し、回数を重ねればスムーズに適応できるでしょう。
ただし、施設によって医療依存度の高さは異なるため、面接や見学時に対応する処置の種類や頻度を確認しておくと安心です。
看護師は機能訓練指導員と兼務して働くことが可能です。看護師以外で下記のような資格が求められます。
看護師は理学療法士や作業療法士といったリハビリの専門職員に比べて、機能訓練に関する知識・スキルが不足しやすいです。入職後に経験を積みながら学んでいく姿勢が求められるでしょう。
厚生労働省「介護職員等による喀痰吸引等実施のための制度について」によると、「喀痰吸引等研修」を修了し、認定を受けている介護職であれば、喀痰吸引や経管栄養の対応を依頼しても問題ありません。さらに、勤務先のデイサービス自体も「登録特定行為事業者」として登録されていて、医師や看護師との連携体制が整っている必要があります。
介護職に喀痰吸引や経管栄養の対応を依頼する際は、その職員の保有資格やデイサービスの登録状況を事前に確認しておきましょう。
「看護職員の配置人数・時間」と「加算の算定状況」を確認するのがポイントです。特に「医療連携体制加算」や「看取り介護加算」を取得している事業所は、手厚い医療ケア体制が整っている目安になります。見学時には常勤看護師の配置状況や連携医療機関の体制を具体的に質問してみましょう。
転職エージェントのレバウェル看護は、施設ごとの労働環境や業務内容、体制などの詳しい情報を把握しているので、自力で確認するのが難しい場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
デイサービスの看護師が経管栄養やインスリン注射といった医療行為を提供するには、医師の指示や監督のもとでなければなりません。ただし、バイタルサインの測定や怪我の処置などは医療行為に該当しないため、看護師の判断で実施できます。
また、爪切りや口腔ケア、自己導尿の介助といった行為は、条件付きで提供可能です。
ただし、デイサービスで看護師が医療行為をどこまで行うのかは、施設が受け入れている利用者さんによっても異なります。人員配置や緊急時の体制も違いがありますが、求人情報だけでは把握しきれないことも少なくありません。
「自分に合った働き方ができるデイサービスはどうやって見つければいいの?」と悩んでいるなら、レバウェル看護に相談してみませんか?
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