仕事
2015.10.29
今まさに、旬の話題である看護師の「特定行為」!それを行うことができる『特定看護師』あまり知られていない、その実態に迫ります。
厚生労働省による保健師助産師看護師法で、今までは「診療の補助」に含まれないとされてきた、特定の医療行為を、医師の指示により「診療の補助」として実施するという、新しい看護師像。
現在資格化が検討されています。今まさに検討中ということで、だいたいのイメージに過ぎませんが、あえて例を挙げるとすると、『認定看護師』があります。
そもそも、なぜ特定看護師が必要になったかというと・・・在院期間の短縮化を進めるという国の方針により、急性期の病院での医師の仕事量が莫大的に増加してしまったという問題が挙げられます。深刻な医師不足です。
このことを受けて、看護師や他の医療スタッフがそれぞれの専門性を考慮した上で、仕事を分担していこうとする意見があがりました。
この意見がきっかけとなり、「チーム医療」におけるそれぞれの役割分担について、様々な話し合いがなされました。その中の目玉といわれているのが、この『特定看護師』の創設の提案なのです。
『特定看護師』はまだ検討中の資格ですが、厚生労働省の「チーム医療推進会議」で、「特定看護師(仮称)養成調査試行事業実施課程」という指定申請中の、教育課程がモデル事業として存在しています。この申請にあたっては、厳しい要件が必要とされています。
例えば、認定看護師の資格を取得後、5年以上の経験を有すること。当該分野での認定看護師としての実践を積んでいることなどが挙げられます。つまり、特定看護師とは、認定看護師のそのまた上の上位資格であるということがいえます。
第4回チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループにおいて、「看護業務実態調査」の結果発表が行われ、特定看護師の特定行為として、実施可能だと思われる業務が以下のとおり挙げられました。
・脱水の判断と点滴の実施
・胃ろうのチューブ交換
・経管栄養用の管の挿入
・褥瘡の壊死組織のデブリードマン、など。
その他、人工呼吸器の設定の判断・変更など、大変高度な医療水準が求められています。
特定看護師が行えるとされている、特定行為は前に挙げたように、とても高水準な医療行為であるといえます。壊死組織のデブリードマンなどは、出血を伴い大変危険ですし、可能とされる行為の中には、薬剤の投与量の調節も予定されているのです。
このような特定行為を行う看護師の負う責任の大きさに、懸念の声が上がっています。また、特定行為の重大さから、特定看護師になるのをためらう看護師が多いのではないかという懸念も広がっています。
まだまだ検討段階にある、特定看護師の特定行為にスポットをあててきましたが、皆さんいかがだったでしょうか?行える行為の拡大には、期待と不安がありますよね。認定看護師の方も、これから特定看護師を目指そうとする方も、がんばってください!
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