看護師を辞めたいと思ったら…退職するか悩んでいるときに考えたいこと

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看護師として働く中で「辞めたい」と感じた経験がある人は多いのではないでしょうか。看護師はやりがいを感じられる仕事ですが、同時に責任も重いといえるでしょう。本記事では、看護師が仕事を辞めたい理由や、辞めるか悩んでいるときにしたいことなどをご紹介。看護師として今後どのように働くか悩んでいる人は参考にしてみてください。

※1※2 調査方法:インターネット調査/調査期間:2024年2月7日~2月13日/調査概要:「看護師転職サイト」を対象としたユーザー満足度調査/調査対象:男女、全国、看護師・准看護師資格保有者かつ対象看護師転職サイト利用経験者、20~29歳 107s(※1)、20~34歳 175s(※2)/調査実施:株式会社エクスクリエ/比較対象サービス:「看護師転職サイト」主要10サービス(専用サイトのあるサービスのみ・求人結果の表示ページは除く)

看護師が仕事を辞めたいと思う理由

看護師として働きながらも「仕事を辞めたい」と思っている人は多いのではないでしょうか。看護師の仕事は大きなやりがいがありますが、その分負担も大きいといえるでしょう。ここでは、看護師の仕事を辞めたいと思う理由の例をご紹介します。

職場の人間関係

いじめやパワハラなど、職場内の人間関係の問題を理由に仕事を辞めたいという人は多いようです。同僚との関係はもちろん、指導する側と指導される側となる先輩後輩の関係で悩みを抱えている人は少なくありません。また、職業上、同僚や患者、その家族も緊張感やストレスを抱えた人が多いです。このような環境で余裕がなくなり、人に対する距離感をうまく取れない人もいるでしょう。そのため、人間関係に悩んで職場に通うことに疲れてしまい、退職に至る看護師も多くみられます。

疲労やストレスの蓄積

夜勤や不規則な勤務時間、看護師の不足による長時間労働によって疲労やストレスが蓄積したことで看護師を辞めてしまう人もいます。研修や勉強量の多さも負担になっている場合が多いようです。また、医療ミスへの不安が精神的負担になっていることもあります。

給料が低い

給料が低いことも看護師が仕事を辞める理由の一つです。看護師の仕事は人の命を預かるため、その分負担も大きめ。しかし、その負担に伴った給料を貰えていないと感じる看護師は多くみられます。また、サービス残業で悩んでいる人もいるようです。そのため、今の職場よりも条件の良い職場に転職する看護師は多く、また中堅になっても給料がそれほど上がらないと看護の現場を離れる人もいます。

看護師に向いていないと感じた

新人看護師の辞めたい理由に多くみられるのが「自分は看護師に向いていなかった」と感じたケースです。新人看護師は覚えることが多く、指導されることも多いため、心に余裕を持って働くのは難しいかもしれません。しかし、少しでも頑張れる気持ちがあるのならば、看護師を辞めるかはよく検討した方が良いでしょう。

忙しくて結婚できない

看護師の仕事は他の職種と比較しても忙しいため、結婚したくてもできないと悩み、辞めたいと思う人は少なからずいるようです。夜勤や長時間労働による肉体的疲労や、命を預かる現場での精神的疲労が原因で、家と職場を往復するような生活を送ってしまう人もいるでしょう。そうなると自分のプライベートを重視した生活は難しくなってしまうかもしれません。

関連記事:【例文あり】看護師の退職理由 嘘をつかない伝え方と面接で答える時のコツ

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辞めたいけど辞められない時は?

看護師の仕事を辞めたくても辞められないと悩む人は多いのではないでしょうか。ここでは、辞めたくても辞められない理由でよく挙げられるものをご紹介します。

看護奨学金制度を利用している場合

看護奨学金制度とは看護学生に対して、都道府県や市区町村、病院が修学資金を貸与する制度です。看護奨学金制度には主に「都道府県・市区町村の看護師等修学資金貸与事業」と「病院奨学金制度」の2つがあります。都道府県・市区町村の看護師等修学資金貸与事業は、卒後、その都道府県・市区町村が指定する医療機関に一定期間勤務することで返済免除となる制度です。一方、病院奨学金制度では、卒後、その病院に一定期間勤務することで返済が減額または免除されます。奨学金制度を利用した場合、契約期間中に退職することは可能ですが、奨学金の返済義務は基本的になくなりません。この期間に退職を申し出ると「契約期間中の退職は認められない」といった理由で引き止められることがあるようです。

しかし、適切な手順で退職を申し出たにも関わらず、無理やり引き止めを行うのは労働基準法違反となります。そのため、奨学金制度を利用したから退職できないということはありません。ただし、免除条件を満たしていないことに変わりはないため、契約期間中に辞めるのであれば、分割払いや転職先の病院に立て替えてもらうなど、他の手段を取る必要があります。

看護奨学金制度を利用している場合は、退職を申し出る前に奨学金制度の規約を確認しておくと良いでしょう。

退職を認めてもらえない場合

看護師が退職するとなると、病院側は人員の確保や配置換えなどを行う必要があります。また、最近は看護師不足が深刻になっているため、退職を申し出ても認めてもらえないことがあるようです。しかし、民法627条では「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」と定められているため、無期雇用で働いている看護師の場合、退職の申し出をすれば2週間後に退職することが可能といえます。

また、有期雇用の場合は原則として契約期間中の退職はできません。しかし、労働基準法137条では「期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。」と定められているため、契約期間が1年以上の雇用契約の場合は1年を経過した時点で退職の申し入れが可能です。

参照元
・電子政府の総合窓口(e-Gov)「民法627条」
・電子政府の総合窓口(e-Gov)「労働基準法137条」

看護師を辞めるか悩んでいる時にするべきこと

看護師を辞めるか悩んでいるのであれば、今後自分がどう働きたいのか考える機会を作ると良いでしょう。ここでは、そのときにできることをご紹介します。

人に話を聞いてもらう

仲の良い同僚や友人、家族などに自分の状況を話すことで気持ちが晴れることはあるでしょう。人に話すことで自分を客観視できたり、自分がどうしたいのかわかることもあります。心に辛さを抱え込むと心身の不調にも繋がってしまうため、信頼できる人に話を聞いてもらうことはとても大切です。

一旦休んでみる

有給休暇が残っているのであれば取得して一旦休みましょう。辞めたい気持ちを持ったまま働き続けると、働くのがどんどん辛くなっていきます。一旦仕事を休んで友人と遊んだり、趣味に没頭したりしてリフレッシュすると良いでしょう。また、仕事を休むことで、今後も今の職場で働けるのか改めて考えることができます。

関連記事:看護師が休職したいと考えるのはどんなとき?休職中の過ごし方や復帰までを解説

部署異動を申し出る

職場の人間関係や仕事内容など、病院を辞めたくないが今の環境では働けない理由があるのであれば部署異動を申し出るのも一つの手段でしょう。部署異動は頻繁には行われないため、自分が望むタイミングで異動するのは難しいですが、無事異動できれば新しい環境で働くことができます。

別の職場に転職する

今の職場ではもう働けないが看護師の仕事は続けたい場合は、転職を考えましょう。看護師として働ける職場は病院やクリニック、施設などさまざま。また、診療科目や雇用形態も職場によって異なるため、自分に合う働き方ができる職場をみつけましょう。

看護師から離れてみる

看護師の仕事を続けるのが難しいのであれば、他業種への転職も一つの手段です。看護師の自分に限界を感じてしまったのなら、一度距離を置いてみてもいいかもしれません。看護師以外の業種へ転職する場合は、これまでのスキルはリセットされます。そのため、明確な目標を決めてから転職活動を始めましょう。

看護師が仕事を辞めたいと思ったらどうすべき?

看護師が仕事を辞めたいと思ったとき、どう行動するべきか経験年数ごとにご紹介します。

1年目・2年目の場合

1年目・2年目の場合は、働くのが辛い状況で無理をする必要はありません。しかし、看護師として働き始めて間もない時期に退職すると次の転職がスムーズに進まない可能性があります。また、今後も看護師として働きたいのであれば、経験が浅いうちに退職するリスクも考えたうえで検討しましょう。

3年目・4年目・5年目の場合

3年目・4年目・5年目はいろいろな経験を積み、スキルが身に付いてきた時期といえます。この時期に転職するのであれば、自分が目指すキャリアを実現できるような転職先を選ぶと良いでしょう。

10年目以降の場合

看護師経験が10年以上ある場合は、他病院でのキャリアアップ、訪問介護、介護施設といった他施設への転職など、将来的なキャリアを見据えておきましょう。経験もスキルもあるため、転職先の選択肢は多いといえるのではないでしょうか。

辞めることを決意したら

辞めることを決意したら退職に向けて動きましょう。

退職の意思は2、3ヶ月前に伝える

退職の意思は、実際に退職する月の2、3ヶ月前には伝えます。病院側は退職者がでると人員確保やシフト調整を行う必要があるため、早めに退職の意思を伝えると退職までスムーズに進むでしょう。なお、病院によって退職の申し出の適切なタイミングは異なるため、事前に就業規則を確認するか、上司の指示に従うのが無難といえます。

関連記事:退職届を病院に出すときの書き方!看護師向けの例文・テンプレートを紹介

退職する時期に注意

看護師の場合、年度末や人事異動の時期などは比較的退職しやすいといわれています。また、ボーナス支給後の退職も多いようです。しかし、ボーナス支給後に退職するのであれば、退職を申し出る時期に注意しましょう。ボーナスの査定期間の前に退職を申し出たことにより、ボーナスが減額されるといったこともあるようです。そのため、退職を申し出る前にボーナスの査定期間と支給時期をきちんと確認しておきましょう。

関連記事:看護師が退職を申し出る時期はいつがいい?職場を退職するまでの動き方

転職先が決まっていない場合は失業保険を申請しよう

転職先が決まっていない場合は雇用保険の基本手当の失業保険が利用できるか確認しましょう。失業保険では、「基本手当日額」を受給することができます。これは原則として離職した日の直前の6ヶ月間に毎月きまって支払われた賃金(賞与等を除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50%から80%(60歳~64歳については45~80%)の金額です。

失業保険の受給条件は以下を参考にしてください。

・ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があること。
・いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
・離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。

なお、失業保険は退職理由がどのような理由であっても、ハローワークに離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から通算して7日間は支給されません。ただし、自己都合退職の場合は、この7日間のほかに3ヶ月の給付制限期間を経る必要があります。そのため、転職による自己都合退職や懲戒解雇の場合は、1回目の支給まで約4ヶ月かかるようです。

参照元
ハローワークインターネットサービス「基本手当について」

健康保険の手続きも忘れずに

転職先が決まっていないのであれば、健康保険の手続きを行います。このとき、国民健康保険に加入するか、会社の健康保険を任意継続するか選ぶことができます。任意継続とは会社で加入していた健康保険の保険料を自費で支払い、継続して加入することです。この場合、原則として退職後20日以内に会社が加入する健康保険組合で手続きをします。また、国民健康保険の場合は各市区町村の窓口で加入手続きを行いましょう。

看護師が転職する際に考えたいこと

看護師を辞めたいと思ったら、まずは今後の働き方について考えましょう。勤務先を変えて看護師を続けるのか、看護師を辞めて他業種へ転職するのか、退職後の選択肢はたくさんあります。

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