2015年10月より開始された「特定行為研修(特定行為に係る看護師の研修制度)」。
これまで、看護師が医療行為を行う際は医師の判断と指示を仰ぐ必要がありましたが、特定行為研修を受講した看護師は、特定行為の38行為を手順書に基づいて自らの判断で行うことが可能になりました。この研修制度によって、看護師の活躍の場が増えると同時に、責任が重くなるとも言えます。
この研修はどのようなものか、また研修を受けると仕事内容がどう変化するのかなど、特定行為研修について前編と後編に分けて詳しく解説していきます。前編は、特定看護師が実施可能な特定行為や、特定研修を受ける方法などについてご紹介します。
特定行為研修は、特定行為を行うために必要な知識と技術を習得するための研修です。研修を修了すると修了証が発行されますが、特別な資格が取得できるわけではありません。ただ、研修を修了した看護師の呼び名として「特定看護師」と呼んでいる場合もあります。研修を受けた看護師は特定行為を行うにあたって高い知識と技術・判断力があると認められ、本来は医師の指示がないと行えない医療行為を自らの判断で行うことができます。
ただ、特定行為研修を修了していても、さまざまな病状のすべての患者さんに対応し、特定行為を実施できるわけではありません。看護師が特定行為を行うためには、医師がその医療現場で起こり得る状況を想定し作成した手順書が必要です。
病院に特定行為研修を修了した看護師がいる最も大きなメリットは、医師がいなくても迅速な処置を行えるようになることです。看護師の業務の幅が広がることで、夜間や休日などの診療や訪問看護でも早期対応が可能になります。
特定行為研修を受けた看護師が実施できる特定行為は21区分に分けられ、その中でさらに38の特定行為に定められています。
以下にそれぞれの区分と特定行為をご紹介します。
1:呼吸器(気道確保に係るもの)関連
2:呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連
3:呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連
4:循環器関連
5:心嚢ドレーン管理関連
6:胸腔ドレーン管理関連
7:腹腔ドレーン管理関連
8:ろう孔管理関連
9:栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理)関連
10:栄養に係るカテーテル管理(末梢留置型中心静脈注射用カテーテル管理)関連
11:創傷管理関連
12:創部ドレーン管理関連
13:動脈血液ガス分析関連
14:透析管理関連
15:栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連
16:感染に係る薬剤投与関連
17:血糖コントロールに係る薬剤投与関連
18:術後疼痛管理関連
19:循環動態に係る薬剤投与関連
20:精神及び神経症状に係る薬剤投与関連
21:皮膚損傷に係る薬剤投与関連
1:経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整
2:侵襲的陽圧換気の設定の変更
3:非侵襲的陽圧換気の設定の変更
4:人工呼吸管理がなされている者に対する鎮静薬の投与量の調整
5:人工呼吸器からの離脱
6:気管カニューレの交換
7:一時的ペースメーカの操作及び管理
8:一時的ペースメーカリードの抜去
9:経皮的心肺補助装置の操作及び管理
10:大動脈内バルーンパンピングからの離脱を行うときの補助の頻度の調整
11:心?ドレーンの抜去
12:低圧胸腔内持続吸引器の吸引圧の設定及びその変更
13:胸腔ドレーンの抜去
14:腹腔ドレーンの抜去(腹腔内に留置された穿刺針の抜針を含む。)
15:胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換
16:膀胱ろうカテーテルの交換
17:中心静脈カテーテルの抜去
18:末梢留置型中心静脈注射用カテーテルの挿入
19:褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去
20:創傷に対する陰圧閉鎖療法
21:創部ドレーンの抜去
22:直接動脈穿刺法による採血
23:橈骨動脈ラインの確保
24:急性血液浄化療法における血液透析器又は血液透析濾過器の操作及び管理
25:持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整
26:脱水症状に対する輸液による補正
27:感染徴候がある者に対する薬剤の臨時の投与
28:インスリンの投与量の調整
29:硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投与及び投与量の調整
30:持続点滴中のカテコラミンの投与量の調整
31:持続点滴中のナトリウム、カリウム又はクロールの投与量の調整
32:持続点滴中の降圧剤の投与量の調整
33:持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整
34:持続点滴中の利尿剤の投与量の調整
35:抗けいれん剤の臨時の投与
36:抗精神病薬の臨時の投与
37:抗不安薬の臨時の投与
38:抗癌剤その他の薬剤が血管外に漏出したときのステロイド薬の局所注射及び投与量の調整
特定看護師になるには、特定行為研修を修了する必要があります。講義、演習または、実習によって行われ、研修機関によっては、講義や演習に「eラーニング」を導入することが可能であるとされています。
特定行為研修は厚生労働省が指定する指定研修機関、または指定研修機関と連携する協力施設で行います。
研修のカリキュラムは「共通科目」と「区分別科目」に分かれています。共通科目に加えて必要な区分別科目の研修を受講し、晴れて特定看護師になるには平均で1?2年ほどかかるといわれています。
「区分別科目」については、それぞれの研修機関で扱っている区分が異なるため、自分の働く現場に合った区分の研修機関を確認し、受講しなければなりません。
受講資格については、各研修機関によって実務経験年数を定めている場合が多いです。厚生労働省は3~5年程度の実務経験を持っている看護師を対象としていますが、研修機関によっては5年以上の実務経験が必要なところもあります。
厚生労働省は、2025年までに10万人の特定看護師の養成を目指していますが、研修修了者数は、2015年の制度開始から2017年までで700名ほどに留まっています。特定行為研修を受けている間は実務に入れないことや、研修機関が少ないといったことがネックになっていると考えられます。特定行為研修の受講を検討している看護師の方は、研修受講期間のサポートが充実した職場で働くことが大きなポイントです。
前編では、特定看護師の定義や研修についてなど基本事項をご紹介しました。後編では、特定看護師になることで看護師にとって仕事内容がどう変わるか、収入への影響、特定看護師を目指すときに考えておきたいことなどについて解説します。
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