看護師免許の更新いつするの?手続きが必要なケースと申請方法を徹底解説!

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看護師免許の更新は、いつ、どこで、何をすれば良いのでしょうか。看護師免許は定期的な更新手続きがない資格ですが、本籍地や氏名が変わった場合は変更が必要です。。

このコラムでは看護師免許の更新方法について詳しく解説していきます。また、免許証の紛失といった“もしも”のケースについても言及するので、看護師免許を更新する予定のある方はチェックしてみてください。

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看護師免許の更新手続きが必要な方

看護師免許に定期更新はありません。ただし、以下に当てはまる方は看護師免許(保健師・助産師免許含む)の更新申請が必要です。

【看護師免許の更新が必要な方】
・本籍地「都道府県名」を変更した方(日本国籍を有しない者については、国籍)
・結婚などで姓名が変更になった方

なお、引っ越しなどで住所が変わった場合は、氏名や本籍地に変更がなければ更新は不要です。

看護師免許の更新期限

看護師免許の更新期限は、戸籍変更後「30日以内」です。
30日を過ぎても更新はできますが、「遅延理由書」を書いて更新が遅れた理由を説明する必要が出てきます。

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看護師免許の更新場所

看護師免許の更新場所は「保健所(一部の県では県庁)」です。就業中か否かで申請先の保健所が異なる可能性があるので以下を確認しておきましょう。

【看護師免許の更新場所】
看護師として就業中:勤務地を管轄する保健所
看護師として就業していない:居住地を管轄する保健所

たとえば、居住地から別の地域に出勤している方は、原則、居住地ではなく就業先を管轄する保健所に申請することになります。

看護師免許の更新手続きに必要なもの

看護師免許の更新に必要なものは以下のとおりです。
なお、書類や手数料は免許の種別ごとに用意する必要があります。

【氏名の変更による看護師免許の更新手続きに必要なもの】
1:申請書
2:戸籍抄(謄)本
3:看護師免許
4:手数料1,000円(収入印紙)
5:印鑑

1:申請書

本籍都道府県や氏名を変更したときに使う申請書は「籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書」です。申請用紙は、保健所や一部の県庁にあります。また、厚生労働省のWebサイトからダウンロードも可能です。

【該当サイト】
厚生労働省「保健師籍、助産師籍、看護師籍の訂正と免許証書換え申請手続」
(ページ中部「書面による手続に関する情報」内の「申請書様式」に格納されているPDFファイル)

2:戸籍抄(謄)本

戸籍抄本もしくは戸籍謄本※は、「発行日から6ヶ月以内のもの」かつ「本籍や名前の変更の経過が追えるもの」を用意します。

これらの証明書は“本籍地の役所”でしか発行されません。本籍地が遠方の方は郵送で取り寄せも可能ですが、取り寄せとなると10日程はかかるため、更新期限を過ぎないよう注意が必要です。取り寄せの請求方法は役所によって異なるので、必要に応じて確認することをおすすめします。

また、転籍・結婚・離婚などで戸籍の変更が複数回ある場合は、変更の経緯をすべて確認できる戸籍謄本や除籍謄本などが必要です。役所の窓口で相談する等して、書類を揃えるようにしましょう。

3:看護師免許

申請時に看護師免許証の原本(実物)を提出します。看護師免許証は別の手続きに使うことがあるかもしれないので、念のため提出前にコピーを取っておくのが良いでしょう。

免許証の書換えを希望しない場合は、保健所で原本照合した免許証の写しを提出します。

また、仮に免許証を紛失していた場合は、免許証の再交付申請が必要です。再交付の方法は後ほど解説します。

なお、2019年1月から、「新しい免許証に旧姓を残したい」という方は、免許証に併記することが可能になりました。申請書の該当項目『旧姓併記の希望 有・無』にチェックしておきましょう。

4:手数料1,000円(収入印紙)

手数料1,000円分の収入印紙が必要です。更新手続きをする保健所等では買えないことが多いので、あらかじめ郵便局や法務局等で購入しておきましょう。

5:印鑑

シャチハタの印鑑は不可です。

※このコラムでは戸籍全部事項証明書・戸籍個人事項証明書も含め、便宜上「戸籍謄本・戸籍抄本」で統一して表記しています。

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看護師免許の更新手続きの流れ

本籍や氏名を変更すると、看護師免許以外にも運転免許証やパスポートなどさまざまな手続きが必要になります。手順をしっかり把握して、なるべく早く、滞りなく看護師免許を更新できるようにしておいた方が良いでしょう。

【手順1】更新に必要なものを揃える

まずは更新に必要なものを揃えます。

【更新に必要なもの】
1:申請書
2:戸籍抄(謄)本
3:看護師免許
4:手数料1,000円(収入印紙)
5:印鑑

いずれも、窓口等で入手さえできれば、すぐに用意できるものです。ただ、戸籍抄本/謄本が“取り寄せ”になると10日程度かかることもあるので、早めに確認しておきましょう。

【手順2】申請する

必要なものを揃えたら、保健所(一部県庁)に提出します。保健所窓口は基本的に平日の昼間しか空いていないので、時間を見つけて窓口に直接行くようにしましょう。郵送での申請は受け付けていません。

なお、書換えをする際には古い看護師免許証は回収になります。新しい免許証が出来るまで約3~4カ月程度かかるため、あらかじめ免許証のコピーを取っておくと良いでしょう。更新中に免許証が必要になった場合には、コピーを提示して更新中の旨を伝えれば対応してもらえることがあるからです。

また、申請時に希望があれば「登録済証明書」を郵送してもらうこともできます。登録済証明書は、手続きなどで免許証がない期間中に免許証の代わりにできるものです。看護師免許の新規取得時に申請した方もいるのではないでしょうか。
書換えで登録済証明書の発行を希望する場合は、申請時に官製ハガキを持参する必要があります。この官製ハガキは「自分用返信ハガキ」として使用するものです。窓口の案内に従い、表面に住所・氏名を記入し、裏面は何も記入せずに提出しましょう。
なお、登録済証明書の郵送にも日数がかかり、即日入手できる訳ではないので注意が必要です。

参考サイト:厚生労働省「○医籍等の登録済証明書の取扱いについて

【手順3】新しい看護師免許を受け取る

申請から3~4カ月程すると、免許証の交付通知ハガキが来るので、保健所に免許証を取りに行きます。その際には、交付通知ハガキと本人確認書類、印鑑が必要です。看護師免許が入る入れ物もあると便利でしょう。

入職までに受け取れない場合

手元に免許証がない期間中に、入職等がある場合は、就職先に更新中であることを伝えましょう。以下に挙げるような書類で対応してもらえることがあります。

旧免許証のコピー:更新申請前に念の為取っておくと良い
登録済証明書:申請時に希望し、郵送してもらう。官製ハガキの持参が必要
更新の申請証明書:申請時に保健所から渡される
免許証交付の通知:新免許証が出来たことを通知するハガキ

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更新に必要な看護師免許証を紛失したとき

看護師免許の更新には免許証の“原本”が必要です。仮に看護師免許証を破損・汚損・紛失していた場合、保健所で再発行の手続きをする必要があります。
なお“再交付手続き”は“更新手続き”と、同時に手続きが可能ですが、必要書類は当然ながら別に用意しなければなりません。

証再発行の申請場所

看護師免許の更新と同様、管轄の保健所(一部県庁)です。
就業中であれば勤務地、就業していなければ居住地を管轄する保健所に申請しましょう。

再発行に必要なもの

1:申請書
2:住民票の写しまたは戸籍抄(謄)本
3:本人確認書類(身分証)
4:手数料3,100円(収入印紙)
5:印鑑
6:(破損した看護師免許証)

申請書は「免許証再交付申請書」を用います。保健所や厚生労働省のWebサイトで入手可能です。

【該当サイト】
厚生労働省「保健師免許証、助産師免許証、看護師免許証の再交付申請手続
(ページ中部「書面による手続に関する情報」内の「申請書様式」に格納されているPDFファイル)

住民票は、「本籍が記載されているもの」で「発行日から6カ月以内のもの」を用います。なお、申請に使えるのは「個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの」に限られるので注意が必要です。

免許証が汚損・破損している場合には、その免許証を持参します。また、免許証をなくした場合も、職場等にコピーがあるようなら持参すると手続きがスムーズに進むようです。免許証番号や発行年月日がわからないと、勤務先や卒業校などを尋ねられる場合があります。

登録済証明書が必要な方は官製ハガキを持参しましょう。

また、再発行申請時には調書や意見書を作成することがあります。必ずしも用紙を持参する必要はありませんが、自治体によってはWebサイト等で事前に入手可能なので、スムーズに手続きを進めたい方は用意していくのも一つの方法です。

再発行後に紛失した免許証が見つかった場合

看護師免許証の再発行後に、紛失した免許証が見つかった場合、前の免許証は5日以内に保健所に返却しなければなりません。保健所等で入手できる「免許証返納書」や印鑑、場合によっては「遅延理由書」を持って保健所に行きましょう。

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2年ごとに提出が必要な「業務従事者届」について

看護師免許の更新には、結婚などで名前や本籍地が変わったときに行う「免許証書換え交付」と「業務従事者届」の2つの意味合いがあります。本項では「業務従事者届」について解説するので、参考にしてみてください。

“看護師として病院などに勤務している”方は、2年毎に「業務従事者届」を提出して申請する義務があります。「業務従事者届」の提出は「保健師助産師看護師法第33条」で規定されていて、違反すると50万円以下の罰金が科せられます。

「業務従事者届」の提出方法

病院などで勤務している看護師なら、基本的に事業者がまとめて提出するのが一般的です。そのため、看護師として現役で働いている方の多くは、あまりなじみがないかもしれません。ただし、就業先によっては個人が個別に提出するケースもあるでしょう。そのため、「業務従事者届」の提出方法については事業者へ事前に確認しておいてください。

「業務従事者届」は就業地を管轄する保健所に提出するように規定されており、住所を管轄する保健所へ提出するのではありません。年明けの約2週間以内(1月15日まで)に提出期限を迎えますが、正確な日付は多少前後します。各都道府県のホームページなどで確認しましょう。

「業務従事者届」を届け出なかった場合の罰則

「業務従事者届」は「保健師助産師看護師法第33条」で義務付けられています。提出期限までに届け出なかったり、提出自体を怠ったりした場合には、50万円以下の罰金が科せられるので注意してください。2001年以前は5,000円以下の罰金でしたが、現在は50万円以下へ引き上げられました。

どうして法律で「業務従事者届」を義務付けているのか

「業務従事者届」は看護師だけでなく、保健師や助産師にも届け出る義務があります。ちなみに、医師や歯科医師、薬剤師は都道府県知事を経て厚生労働大臣へ届け出る仕組みです。厳しい罰則規定が設けられている理由は、正確な看護師の人数を把握するための統計が必要だから。看護師や医師の数と医療にかかる国民の数とがバランス良く均衡がとれているか、国がデータを集めて管理しています。

参考サイト:厚生労働省「免許保持者の届出義務について

准看護師の免許更新の方法は要確認

基本的に、准看護師免許も本籍や氏名に変更があれば更新する必要があります。
ただし、看護師免許は厚生労働大臣が発行するのに対し、准看護師免許を発行するのは都道府県知事です。そのため准看護師の免許更新の手続き内容や手数料は、都道府県によって異なります。
免許を更新したい准看護師の方は、管轄の保健所に連絡をして手続方法の確認をおすすめします。

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