看護師免許の名前を変更したいときはどうする?手続きの流れや注意点を紹介

2018.2.19

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看護師を続けていると、ライフステージの変化により姓名が変わるタイミングが訪れることもあるでしょう。その際に必要なのが看護師免許の名前の変更です。自動車免許証のように定期的に更新する免許証ではないため、手続きに戸惑ってしまうかもしれません。このコラムでは手続きに必要なものや流れ、注意点を解説しています。いざというときに焦ってしまわないよう、手続きは余裕をもって行いましょう。

看護師免許の名前変更が必要なケースとは

看護師免許の名前変更が必要になるのは結婚や離婚で姓が変わったときです。そのほかに、本籍地の都道府県が変更となった際も看護師免許の更新を行います。ただし、転居して住所変更しただけであれば、看護師免許の更新の必要はありません。結婚や離婚はさまざまな手続きが重なるタイミングなのでつい後回しにしてしまうこともあるかもしれませんが、大切な手続きなので忘れずに申請を行いましょう。

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看護師免許の名前変更に必要なもの

看護師免許の名前変更に必要なものは以下のとおりです。

申請用紙

申請用紙は各保健所に用意されています。

看護師免許証原本

原本を提出するのでほかの手続きで必要になる場合に備え、コピーを取っておくと安心です。

改姓後の戸籍謄本、もしくは戸籍抄本

6カ月以内に発行したものが必要です。戸籍を変更した後のものが必要なため、入籍、もしくは除籍後すぐに発行手続きを行うと良いでしょう。

改正後の印鑑

シャチハタは不可です。朱肉を使って押す印鑑を用意しましょう。

収入印紙(手数料)

手続きに必要な収入印紙の金額は看護師の場合、変更事項1件につき1,000円です。准看護師の場合は金額が各都道府県の基準によって異なるので、管轄の保健所に確認しましょう。

切手(登録済証明書が必要な人のみ)

登録済証明書とは、名前を変更した看護師免許証が手元に届く前に免許証の提出が必要になった際に、代わりとして使うことのできる証明書です。切手の金額は保健所によって異なるため、確認してください。

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看護師免許の名前の変更手続きの流れ

ここからは、看護師免許の変更手続きの詳しい流れを確認していきます。

管轄の保健所を調べる

看護師として就労している場合は、勤務地の管轄の保健所、または、住所地の管轄の保健所で手続きを行います。現在看護師として就労していない場合は、住所地の管轄の保健所で手続きを行いましょう。

交付申請書に必要事項を記入する

申請書へは氏名、生年月日、性別、電話番号、住所のほか、変更前と変更後の本籍を記入します。また、過去に看護師業務に関わる不正や犯罪、罰金刑以上の犯罪行為がある場合も記入が必要です。

必要書類を持ち管轄の保健所窓口で申請をする

必要事項を記入した申請用紙と用意した書類を持ち、管轄の保健所で申請を行います。また、手続き時に申請書の記入事項に間違いがあった際は訂正印が必要なので、念のため印鑑も持っていきましょう。

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看護師免許の名前変更をする際の注意点

看護師免許の名前変更にはいくつかの注意点があります。以下に挙げる点に注意して手続きを行いましょう。

更新手続きには期限がある

姓名や本籍の変更で看護師免許証を更新する場合は、戸籍変更後30日以内の手続きが必要です。期限が決まっているため、姓名や本籍地の変更が決まったら速やかに準備に取りかかりましょう。

名前変更から30日を過ぎた場合は遅延理由書が必要

手続き期限の30日が過ぎても申請は可能です。期限が過ぎた後に申請をする場合は、追加で「遅延理由書」の提出が必要となります。「遅延理由書」は管轄の保健所で受け取ることができるので、記入方法は保健所の担当者に確認すると良いでしょう。

本籍地が遠い場合は戸籍謄本の取り寄せに時間がかかる

戸籍謄本(抄本)は本籍地の役所でしか発行手続きが出来ません。本籍地が遠方の場合は役所に郵送を依頼するか、本籍地の近くに居住する親族に代理で手続きを頼む必要があります。郵送の場合は1週間以上かかる場合があるため注意が必要です。余裕をもって用意をしましょう。本籍地は、入籍した夫婦は同じ場所になりますが、離婚した際は女性の場合、結婚前の本籍地に戻ることが多いようです。

結婚や離婚が複数回ある場合は戸籍謄本が必要

名前変更の手続きの際、戸籍謄本、もしくは戸籍抄本が必要と前述しましたが、結婚や離婚が複数回ある場合は戸籍謄本が必要になります。理由は、戸籍抄本は個人の記載事項の写しであることに対し、戸籍謄本は戸籍の記載の全部の写しであるため、変更する過程が全て確認できるからです。
どちらが必要か分からない場合は、戸籍謄本を取り寄せます。結婚や離婚が複数回ある場合は、今まで戸籍のあったすべての役所から戸籍謄本を取り寄せる必要があるため、漏れのないように手続きを行いましょう。

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2年に1度の業務従事者届の提出も忘れずに

看護師免許の更新手続き以外に、業務従事者届の提出をする必要があります。業務従事者届とは、厚生労働省が保健師助産師看護師法第33条に基づき、看護師として就労している人を対象に、2年に1度就業状況について就業地の都道府県知事に届けるよう義務付けたものです。この取り決めは就業者の実態を調査し、各地域にどれぐらいの医療従事者がいるのかを把握するのが目的で制定されました。基本的には勤務先で対応することがほとんどですが、まれに自分で手続きをしなければならないこともあります。届出違反には50万円以下の罰金が課せられますので必ず提出するようにしましょう。

なお、看護師として就業していなくても看護師免許を持っている人は全員提出義務があります。以前までは就業していない場合の届け出は不要とされていましたが、2015年10月1日に「看護師等の人材確保の促進に関する法律」が改定され、提出が義務付けられました。この場合の提出場所は、各都道府県に設置されている「ナースセンター」です。提出手続きは、看護師等届け出サービス「とどけるん」を使いインターネットから行うことができます。パソコンやスマートフォンから「とどけるん」へアクセスし、必要事項を入力すれば登録完了です。インターネット環境が無い場合は、各都道府県の「ナースセンター」に書類を提出することで手続きができます。将来的に就業状況が変化することもありえるので、上記の手続きも覚えておくといざというときに安心です。

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