自分の免許番号が分からない看護師の方もいるのではないでしょうか。看護師の免許番号は、免許証の左側、厚生労働大臣名と厚生労働省医政局長名の間に記載されています。また、免許証を紛失してしまい、免許番号が分からない場合は再交付手続きをしなければなりません。このコラムを読んで、免許番号の重要性を知り、提示するときにできるようにしておきましょう。
看護師の免許番号は、看護師国家試験に合格後、自らが申請して得た看護師免許証に記載されているものです。国家資格取得者に与えられる免許番号は、看護師登録の重複や誤りを避けるために、個々に異なる番号を割り振られています。その番号から登録者の情報を確認し、看護師であることを証明することが可能です。そのため、書換えや再交付をした場合でも、免許番号が変更されることはありません。
免許証を正面から見て、左側の厚生労働大臣名と厚生労働省医政局長名の間に記載されている「第〇〇〇〇〇〇〇号をもって看護師籍に登録」とある、6~7桁の数字が看護師免許番号です。
看護師免許証はB4サイズ(縦257mm、横364m)です。免許番号のほかには本籍地や氏名、交付日が記載されています。氏名は結婚したときに書換え申請をすると、旧姓を併記することも可能です。また、本籍地に変更がある場合は書換え申請が必要ですので、覚えておきましょう。
看護師免許証はB4サイズの賞状型です。運転免許証や保険証のように、持ち歩きやすいサイズではありません。看護師免許証を交付されたあとは、自宅や実家で保管という人が多いでしょう。なかには、いつの間にか紛失してしまい必要なときに慌ててしまう人もいます。
そのため、免許証の提示を求められる際に備えて、免許番号と登録年月日を控えておくのがおすすめです。提示を求められるシーンとしては、以下のようなものがあります。
・履歴書へ記入するとき
・市区町村での免許取得届の記入をするとき
・資格認定制度の審査や申請をするとき
・業務従事者届を提出するとき
・違法な医療行為者ではないという証明をするとき
看護師免許番号が必要なときに確認できないと、手間や時間がかかってしまいます。いつでも確認できるようにしたいという人は、以下のように工夫しておくと良いでしょう。
・免許証をA4サイズに縮小コピーし、クリアファイルに入れておく
・財布や手帳に免許番号と登録年月日を控えたメモを入れておく
・自分の名刺を作成し、看護師免許番号と登録年月日を控えておく
看護師免許証を紛失または破損してしまったという理由で免許番号が確認できない場合は、再交付申請をしましょう。
看護師免許証の再交付は、看護師として就業している場合、勤務地を管轄する保健所で行います。一方、看護師免許保有者でも看護師として就業していない人は、住所地を管轄する保健所が再交付の手続き場所です。まずは、手続きする保健所がどこにあるのか確認しておきましょう。
再交付申請に必要なものは、以下のとおりです。
・免許証再交付申請書
・戸籍抄(謄)本または住民票の写し(発行6ヶ月以内、コピー不可、本籍地あり、個人番号なし)
・3,100円分の収入印紙(更新を同時にする場合は別途1,000円分収入印紙)
・登録証明書用はがき(希望者のみ、63円切手貼付必須、官製はがき可能)
・印鑑(シャチハタ不可)
・身分証(保険証や運転免許証、パスポートなど)
・免許証の再交付に関する調査及び意見書(各保健所で担当者によるヒアリングのもと作成)
・破損した免許証のコピー(破損の場合)
なお、就業先に破損前の看護師免許証のコピーがあれば、持っていくことをおすすめします。申請書は保健所の窓口で受取が可能です。また、厚生労働省のWebサイトからダウンロードすることもできます。収入印紙は郵便局で購入できるので、忘れずに持参してください。
免許証が出来上がったら、お知らせ通知が自宅に郵送されます。受け取りの際に必要なものは以下の通りです。
・免許証交付のお知らせ通知
・身分証(保険証や運転免許証、パスポートなど)
・印鑑(シャチハタ不可)
受け取り方法は、窓口か郵送を選べます。郵送を希望する場合は、切手を持参しなくてはいけません。料金は保健所によって異なるため窓口で確認しましょう。
本人以外でも受け取りは可能ですが、代理人への委任状が必要です。委任状は事前に用意し、代理人に渡しておきましょう。委任状は市役所または区役所のWebサイトでダウンロードが可能です。
看護師免許証の再交付には約3~4ヶ月かかります。念のために、登録済証明書を発行しておくのがおすすめです。登録済証明書とは、免許証が出来上がるまでの間に免許証の代わりとして、厚生労働省が希望者へ発行しているもの。申請時に希望すれば、1ヶ月ほどで自宅に届きます。
戸籍に変更が生じた場合には、再交付手続きのほかに「訂正・書換え」の申請も同時に行うことが必要です。戸籍に変更が生じる人とは、以下のような人が該当します。
・本籍地が変更になった
・氏名に変更があった
・養子縁組をした
なお、引越しなどの理由で、現住所だけが変更になる場合の届け出は不要です。
再発行後に紛失した免許証が見つかった場合は、5日以内に保健所へ紛失していた免許証を返しましょう。返納の際に免許証返納書を提出しなくてはいけません。免許証返納書は保健所で受け取り可能です。なお、5日を過ぎてしまった場合は遅延理由書を提出しましょう。こちらも保健所でもらうことができます。
看護師免許を取得している人は、日本看護協会に入会しておくと免許番号を確認することができます。ユーザーIDが免許番号になっており、IDやパスワードを忘れても登録時のメールアドレスが分かっていれば、ログインして免許番号が確認可能です。
看護師免許を保有して医療機関で勤務している人は、2年ごとに「業務従事者届」を就業地の都道府県知事に提出する必要があります。また、看護師として現在働いていなくても、この届け出は努力義務です。業務従事者届は看護師の免許番号が求められますので、控えておくと安心でしょう。
免許証をなくさないための保管方法は、以下のようなものがあります。
・額縁に入れて飾る
・賞状用筒に入れて保管する
・封筒に入れておく
・クリアファイルに挟んでおく
額縁に入れて飾る場合は、日焼けして文字が薄くなり、読めなくなってしまうことがないように気をつけましょう。また、劣化させないように以下のような点に注意することをおすすめします。
・物置など、しまいなくす可能性の高い場所へは保管しない
・直射日光が当たらない場所へ保管する
・火災や地震が発生したら持ち出せる場所に保管する
・なくしたときのためにも、コピーと原本は別の場所に保管する
看護師免許証はカードタイプではありませんが、2020年11月現在 厚生労働省では手続きの簡略化や申請漏れの防止、就職情報の提供を図るためにマイナンバーカードと看護師免許証をはじめとする免許証のひも付けを検討をしているようです。
看護師免許証の形式が変更されたとしても、免許番号が大切なデータであることに変わりはありません。看護師免許証はなくさないように保管し、免許番号はあらかじめ控えておくと安心でしょう。
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看護師免許証の厚生労働大臣名と厚生労働省医政局長名との間に記載されています。看護師免許証はB4サイズ(縦257mm横364m)の表彰状のような書類で、看護師国家試験に合格後、居住地の保健所で申請し入手できます。
看護師免許の有資格者であることを証明するときや、就職活動・転職活動で履歴書などの提出書類に記載するとき、さらに各種資格認定制度の審査や申請時、市町村での免許取得届の記載などで役に立ちます。
万一、看護師免許証をなくしたり捨ててしまったりしたという理由で、看護師免許番号が分からない場合には、居住地の保健所で看護師免許証の再交付手続きを行って下さい。再発行までには3~4ヶ月程度の時間が必要になります。
看護師免許証再交付申請書に住民票または戸籍抄(謄)本、免許証原本(棄損の場合)、本人確認のための身分証証明書、収入印紙(3,100円分)などが必要となります。詳しくはこのコラムの「再交付の手続きの仕方」をご覧下さい。
看護師の免許証をなくしたり、捨ててしまった状態で結婚や離婚をした場合には、免許証再発行時に「訂正、書き換え」の申請も必要になります。また、免許証の再発行後に紛失していた免許証が出てきた場合には、自分で破棄せず、5日以内に保健所へ返納して下さい。
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