看護師の業務従事者届は何年ごとに提出するべきか知っていますか?

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看護師として働く場合、業務従事者届というものについては、誰でも知っていることかと思います。この業務従事者届は、2年ごとに提出する必要があることはご存知でしょうか?

業務従事者届について、どのような役割があるのか、どうして提出する必要があるのかをご紹介します。

※1※2 調査方法:インターネット調査/調査期間:2024年2月7日~2月13日/調査概要:「看護師転職サイト」を対象としたユーザー満足度調査/調査対象:男女、全国、看護師・准看護師資格保有者かつ対象看護師転職サイト利用経験者、20~29歳 107s(※1)、20~34歳 175s(※2)/調査実施:株式会社エクスクリエ/比較対象サービス:「看護師転職サイト」主要10サービス(専用サイトのあるサービスのみ・求人結果の表示ページは除く)

業務従事者届って?

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業務従事者届は、「どの地域にどれぐらい働いている人(医療従事者)がいるのか」ということを把握するため、提出するように決められているものです。参考資料として活用されるため、提出を求められます。

提出に関しては、保健師助産師看護師法第33条にて、2年ごとに提出することが義務付けられています。これは厚生労働省が定めているもので、2年ごと12月31日現在の氏名・住所などの定める事項を、その次の年の1月15日に就業地の都道府県知事に届出をすること、となっているのです。

 
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必要な事項について

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何を必要な事項とするかについて、ご紹介します。

・氏名

・住所

・生年月日

・免許の種類

・看護師籍(登録番号、登録年月日)

・主たる業務内容

・勤務先の種類(病院、診療所など)

・勤務先の名称

・雇用形態

・勤務状況

・従事している期間

以上となります。

届出をする必要がある人

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届出の対象となる人は、看護師として今現在業務に従事している人、です。潜在看護師といって、看護師免許は取得しているけれど働いていない、という人は提出する必要はありません。ただし、休職中や産休中などで現在は実際に看護師として仕事をしていない場合でも、医療機関に籍を置いている間は看護師として働いているとみなされるため、提出の必要があります。休職中や産休中などに提出をする年となる際は気を付けたいですね。

提出を忘れるとどうなる?

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業務従事届を提出し忘れた場合、どうなるのでしょうか? もしも届出をしなかった場合、罰則が科せられる可能性もあります。届出違反者に対し、罰金50万円以下の科料となります。あくまで可能性の話ですが、必ず期限内に提出するようにしたいものです。

自分で提出した覚えがないけど…?

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2年毎に提出する必要があるなんて知らなかった、提出していないけど大丈夫……?と心配になった人も多いと思いますが、基本的に職場で対応してくれている場合がほとんどです。しっかりと届出ができているはずなので、今働いている人も安心してください。ただし、中には提出をされていない可能性もあるので、自分で2年毎に提出する必要があることを知って、しっかりと職場で対応してくれているかを確かめたいものです。

潜在看護師が提出するべき届出もある?

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業務従事届は、あくまで看護師として今現在働いている人のみのものです。しかし、潜在看護師も平成27年10月1日から、看護師等の人材確保の促進に関する法律、というものが改正された結果、免許を持っていて看護師として働いていない人は、ナースセンターへと届け出るように、とされています。

届出はインターネットを利用して、必要事項を入力してからそのまま届出を出すことも可能です。もしもインターネットで届出をするのが難しい人は、近くにあるナースセンターでも届出が可能です。提出の趣旨は、看護師不足に伴い、看護職員の人材確保を進めるため、です。これから復職支援を積極的に行っていきたいと考えているため、このような届出に協力するように、とされています。

届出をしてもらうことで、潜在看護師の状況を把握することにより、個々の状況に合わせて復職へ働きかけができる、というのが最大の目的です。

まとめ

看護師として働くためには、提出しなくてはいけない業務従事届があり、2年に1回の提出を忘れないようにしたいものです。長く看護師をしているけれど、そんなこと知らなかった・・という人は、働いている職場に一度確認してみてみるといいと思います。

業務従事者届についてのQ&A

Q1.業務従事者届とは何ですか?

業務従事者届とは「どの地域にどのくらい働いている人(医療従事者)がいるか」を把握するために提出するよう定められている書類です。業務従事者届は、保健師助産師看護師法第33条で、2年毎の提出が義務付けられています。これは厚生労働省が定めているもので、届出先は就業地の都道府県知事です。記入事項は、届出年の12月31日現在の氏名や住所などで、提出期限はその次の年の1月15日となっています。

Q2.業務従事者届の記入事項は何ですか?

業務従事者届の記入事項は、氏名・住所・生年月日・看護師免許の種類・看護師籍(登録番号と登録年月日)・主な業務内容・勤務先の種類(病院や診療所など)・勤務先の名称・雇用形態・勤務状況・従事している期間となっています。

Q3.業務従事者届はどのような人が提出するものですか?

業務従事者届の提出の対象者は、今現在看護師として働いている人です。また、休職中や産休中の看護師も提出対象となります。これは、医療機関に籍を置いている間は、現在実際に働いていなくても看護師の仕事をしているとみなされるためです。なお、潜在看護師のような免許は持っているけれど看護師として働いていないという人は提出する必要はありません。

Q4.業務従事者届の提出を忘れるとどうなりますか?

業務従事者届の提出を忘れると罰則を科される可能性があります。罰則内容は、届出違反者に対し罰金50万円以下の科料です。そのため、期限内に提出するようにしましょう。業務従事者届の提出は基本的に職場で対応している場合がほとんどですが、ご自身でも状況を把握しておくと良いでしょう。

Q5.潜在看護師は業務従事者届を提出する必要がありますか?

潜在看護師は業務従事者届を提出する必要はありません。しかし、看護師等の人材確保の促進に関する法律によって、潜在看護師はナースセンターに届け出をするように定められています。届出はインターネットか近くのナースセンターで行うことが可能です。届出をすると、ナースセンターが潜在看護師の状況を把握できるようになるため、個人の状況に合わせた復職支援を行えるようになります。

 
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