「保育・幼児教育の無償化」という言葉を耳にしたことのある方は少なくないと思いますが、皆さんはその詳細な内容をご存知ですか?
2019年10月より施行されるこの制度は、子育てをしている、または子どもが欲しいと思っているナースにとって心強い制度です。
今回は「保育・幼児教育の無償化」についてご紹介します。
人生100年時代と言われる現代。「幼児教育無償化」は、未来の日本を見据えた人材育成を行う「人づくり革命」の施策のひとつとして発表されました。
具体的には、3歳~5歳のすべての子どもと、保育所に通う住民税非課税世帯の0歳~2歳の子どもについて、保育所の利用料を無償化するというものです。
保育料や幼児教育費は、これまでも世帯収入で判別し補助される制度がありましたが、今回の幼児教育無償化は概ね収入に関係なく適用されるという点が大きな特徴です。
世帯収入が比較的高いとされるナースにも適用されますので、現在小さな子どもがいる人や、今後結婚・出産の予定があるナースもチェックして損はない制度といえます。
そもそも子ども一人につき、保育料はどのくらい必要となるのでしょうか。
認可保育園の場合、保育料は世帯収入によって変動します。例として東京都新宿区のケースを見てみましょう。
所得割課税額が37万円以上40万円以内の家庭の保育標準時間内の保育料は、3歳未満の子どもで約4万8,900円、3歳児で2万3,000円、4歳児・5歳児が1万8,600円です。ナースは勤務時間が不規則ですから、さらに延長保育料を加えると大きな金額になりますね。
フルタイムのナースは収入が高いといわれていますが、毎月万単位の保育料がかかるとなるとかなりの負担なので、「幼児教育無償化」はとてもありがたい施策だといえます。
保育料は地方自治体によって異なるので、まずは自分の住む自治体のホームページを確認してみましょう。
例えばシングル世帯や共働き世帯で保育・幼児教育の必要がある場合、幼稚園や保育所、認定こども園での保育料が無償になります。認可外保育施設やベビーシッターは毎月3万7,000円まで無償です。
幼稚園は月2万5,700円までの上限がありますが、認可外保育施設との差額分として、幼稚園の預かり保育料も1万1,300円まで無償化されます。
また、上限の3万7,000円までであればこれらを複数利用できます。
専業主婦(夫)の家庭など保育の必要性がないと判断された場合は、2万5,700円を上限として幼稚園や認定こども園などを利用できますが、認可外保育施設やベビーシッターの利用料は無償化の対象外となる場合があります。
無償となるのは、幼稚園・保育園・ベビーシッターいずれも「保育料」のみが対象で、以下の費用は無償化の対象にはなりません。
・通園にかかる費用(幼稚園のバス代など)
・給食費など食費
・運動会やクリスマス会など行事にかかる費用
・幼児教育としての基準を満たさない教育費
「幼児教育としての基準を満たさない教育」には、未就学児のインターナショナルスクールなどが含まれます。
幼児教育無償化がナースにとってありがたいのは、収入にかかわらず制度を利用できるという点です。
一般的に収入が多めであるナースは、これまでいろいろな補助制度の対象外となることが多かったですが、「保育・幼児教育の無償化」はこうした条件もなく利用できます。
認可外保育施設やベビーシッターの費用も無償化の対象となるため、夜勤時に子どもを見てほしい場合に大変役立ちます。また、子どもの保育料をまかなうため夜勤に多く入っていたという人は、夜勤を減らすこともできるでしょう。
教育費を支払えるか不安で子どもをつくることに躊躇していたというナースも、出産に前向きになれるのではないでしょうか。
近年の日本では待機児童が増加しており、認可保育園を利用できなかった場合の保育料が家計を圧迫してしまうという話はよく聞きます。子だくさんな家庭では、収入の半分以上が保育料に消えていくというケースもあるようです。
こうした費用が浮くようになるのはうれしい限りですね。子供がいても働き続けるために、保育施設を利用している、または利用を考えているというナースは多いでしょう。
まだ施行前の制度ですが、ぜひ今のうちから予習しておいてくださいね。
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