看護師が住所変更したら免許はどうする?判断基準や更新の方法を解説!

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仕事や日々の生活が忙しいと、住所変更による看護師免許の更新をうっかり忘れてしまうこともあるでしょう。しかし、看護師免許の更新は、資格保持者の基本情報を正確に証明するためにも非常に大切な届出です。看護師のどういった状況にある人が免許の更新をしなくてはならないのかを知り、自分が該当するかどうかを確認しましょう。

※1※2 調査方法:インターネット調査/調査期間:2024年2月7日~2月13日/調査概要:「看護師転職サイト」を対象としたユーザー満足度調査/調査対象:男女、全国、看護師・准看護師資格保有者かつ対象看護師転職サイト利用経験者、20~29歳 107s(※1)、20~34歳 175s(※2)/調査実施:株式会社エクスクリエ/比較対象サービス:「看護師転職サイト」主要10サービス(専用サイトのあるサービスのみ・求人結果の表示ページは除く)

住所が変わったら看護師免許の更新が必要?

引っ越しや配偶者の転勤などに伴い、住所が変わったという看護師は一定数いるでしょう。看護師免許を取得したときと住所が変わることになりますが、その際に更新が必要な人とそうでない人の違いを解説します。

更新が必要な人

免許の更新が必要なのは、本籍地の都道府県を変更した看護師です。また、更新の期日は本籍地を変更してから30日以内と定められています。結婚により本籍地を配偶者に合わせた、あるいは離婚により元の本籍地に戻したというケースから更新が必要になることが多いようです。その際、結婚や離婚で本籍地が変更になると同時に名字も変わる場合が多いでしょう。氏名に変更がある場合も、看護師免許の更新をする必要があります。

更新の必要がない人

本籍地が変わらず、転居による現住所変更のみの場合は更新不要です。ただし、引っ越しに伴い氏名が変更になる場合は更新が必要なので、注意しましょう。

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看護師免許の更新に必要なもの

看護師免許の更新には以下のものが必要です。

・免許証書換え交付申請書
・本籍地変更後の戸籍抄本か戸籍謄本
・現在の看護師免許証
・印鑑
・1000円分の収入印紙
・登録証明書用はがき(希望者のみ)

免許証書換え交付申請書は保健所で受け取るか、厚生労働省のホームページからダウンロードが可能です。
戸籍抄本(戸籍謄本)ですが、これは本籍地が変更された後のもので、なおかつ発行から6ヵ月以内のものでなければ申請に使えません。そのため、手元にあるものを使用する場合は発行日を確認しましょう。
看護師免許証はコピーではなく原本が必要で、印鑑はシャチハタ不可です。また、手数料として収入印紙代に1000円かかります。収入印紙は事前に郵便局や県庁で購入しておきましょう。ただし、保健所によって手数料が異なる場合があります。前もって調べておくか保健所に確認しておくと間違いが起こりにくいでしょう。
最後に、登録証明書が必要な場合は63円切手を貼り付けた登録証明書用はがきを用意してください。早めに手元へ届けてほしい場合はさらに速達分の切手を貼り、朱色で「速達」の文字を書いておきましょう。

看護師免許更新の手順

看護師免許証更新の手順は大きく分けて2つあります。1つ目は、申請書の記入です。申請書に免許証番号と発行年月日のほか、変更前と変更後の本籍、氏名、生年月日、性別を記入し、さらに申請日の日付と現住所、氏名、電話番号を書いて押印します。
2つ目は、記入した申請書と必要書類の提出です。看護師免許証更新の申請は、勤務地を管轄している保健所で行います。申請書の記入を終えて、必要書類をそろえたら、保健所に行って申請を行いましょう。

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更新手続きを終えたら

更新の申請をしても、すぐに新しい看護師免許証をもらえるわけではありません。ここでは、更新にかかる日数や新しい免許証の受け取り方法を見ていきましょう。

更新までにかかる期間

看護師免許の更新には、3ヵ月から4ヵ月程度の日数がかかります。更新を行うのは申請書を提出した保健所ではなく厚生労働省です。そのため、その場ですぐに新しい免許証を作ってもらえるわけではありません。更新には時間がかかることを念頭に置き、本籍地や氏名が変更になることがわかった時点で早めに必要書類を用意しておきましょう。

受け取り時に必要なもの

受け取りの際は、免許証交付の通知はがき、印鑑、身分証明証のほか、免許証を持ち帰るファイルや封筒が必要です。看護師免許の更新が完了すると、新しい免許証が交付されたことを通知するはがきが届きます。この時点で新しい看護師免許証は保健所に届いているので、なるべく早いうちに受け取りに行きましょう。

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こんなケースはどうすればいい?

看護師免許の更新に関して、以下のようなケースではどのような手順を踏めばいいかを解説します。

本籍の変更後30日を過ぎてしまった

更新期日の30日を過ぎてしまった場合は、申請の際に遅延理由書を追加で提出しなければなりません。更新が遅れても看護師資格が失効するわけではありませんが、看護師は正確に証明できる免許を持って業務に当たる必要があります。そのために30日の提出期限が設けられているのです。

看護師免許証を紛失・毀損していた

看護師免許証を紛失、または毀損してしまった場合は、早いうちに免許証の再発行を行いましょう。再発行に必要なものは以下の通りです。

・免許証再交付申請書
・住民票(同時に更新を行う場合は戸籍抄本か戸籍謄本が必要)
・現在の看護師免許証(毀損の場合)
・印鑑
・保険証や運転免許証などの本人確認書類
・3100円分の収入印紙(更新を同時に行う場合は追加で1000円分の収入印紙)

免許証再交付申請書は保健所で受け取るか、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
再発行申請のみの場合は戸籍抄本(謄本)ではなく住民票で構いません。ただし、発行から6ヵ月以内のものでなければ申請を受け付けてもらえない点は同じです。免許の更新も一緒に行う場合は戸籍抄本(謄本)が必要なので注意しましょう。
免許証の紛失ではなく毀損により再発行を求める場合は、毀損した看護師免許証も提出します。
印鑑はシャチハタ不可で、運転免許証や保険証などの本人確認書類が必要です。手数料の収入印紙代は3100円。再発行の場合も同じく保健所によって手数料が異なることがあるため、あらかじめ確認しておくと安心です。

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看護師免許を保有しているが看護師として就業していない

2015年10月に「看護師等の人材確保の促進に関する法律」が施行されました。これによると、看護師免許を持ちながら看護職に就業しなかった人、あるいは一旦看護職について離職し違う職種で働く人にも届出の努力義務があるとされています。つまり、医療や介護に携わらない就業先においても、看護師免許を保有している人全てが届出の対象ということです。
なお、この場合の届出は厚生労働省が運営する届出サイト「とどけるん」から登録できるほか、必要書類を揃える必要もありません。届出内容は以下の通りです。

・氏名
・生年月日
・住所
・電話番号、メールアドレス(連絡先)
・免許登録番号、登録年月日
・就業状況
・職歴
・離職年月日
・復職の意向
・ナースセンターから職業紹介を受けるか否か

ネット環境がない場合には、最寄りのナースセンターでも登録可能です。ブランクがある人へのサポートも充実しており、看護師として復職したい人は職業紹介を受けることもできます。

看護師以外の免許(保健師や助産師など)も持っている

看護師の他に保健師や助産師などの免許を持っている場合は、その免許ごとに申請が必要です。免許証書換え交付申請書は、保健師や助産師、准看護師も同じ申請書を利用します。戸籍抄本(謄本)の部数や必要な収入印紙などもそれぞれ準備しなくてはいけません。持っている免許の数だけ申請書や添付書類、収入印紙が増える点は、事前に覚えておきましょう。

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看護師免許について【記事まとめ】はこちら

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