看護師の免許証を変更するべきタイミングが分からない方もいるのではないでしょうか。氏名や本籍地が変わるなど戸籍に動きがあった場合に、免許証を変更する必要があります。このコラムでは、看護師免許を変更するタイミングや手順を解説。また、変更時の注意点もまとめているので、看護師の方はぜひ参考にしてみてください。
看護師免許証の変更が必要なシーンは、氏名や本籍地が変わるなど戸籍に動きがあったときです。変更が必要になった場合、保健所で「書換え申請」をする必要があります。
看護師免許は、基本的に取得後の定期的な更新は必要ありません。また、引越しなどの理由で、現住所だけが変更になる場合の届け出は不要です。
結婚や離婚などで、戸籍が変更になる人は少なくありません。しかし、日々忙しく働いていると免許変更を忘れてしまうこともあるでしょう。戸籍に動きがある場合には、看護師免許にも変更があることを頭に入れておいてください。
看護師免許証の変更の手順をご説明します。必要なものや申請期限など、確認してみてください。
看護師免許証の変更に必要なものは以下のとおりです。
・籍(名簿)訂正、免許証書換え交付申請書
・変更後の戸籍抄本または戸籍謄本(発行6ヶ月以内、コピー不可)
・看護師免許証の原本
・1,000円分の収入印紙
・登録証明書用はがき(希望者のみ、63円切手貼付必須)
・印鑑(シャチハタ不可、姓が変わった場合は新姓のもの)
申請書は保健所の窓口で受取が可能です。また、厚生労働省のWebサイトからダウンロードすることもできます。収入印紙は郵便局で購入できるので、忘れずに持参してください。
基本的に戸籍抄本の提出で大丈夫ですが、結婚や離婚が複数回あり、姓が何度も変わっている場合は戸籍謄本が必要です。
看護師免許証の変更は、看護師として就業している場合、勤務地を管轄する保健所で行います。離職中の場合は、住所地を管轄する保健所が手続き場所です。また、一部の県では県庁で手続きをします。自分の地域の手続きする施設がどこなのか、確認しておきましょう。
戸籍に動きがあった場合は、変更が生じた日から30日以内が申請期限です。
期限を過ぎてしまっても、看護師免許の更新手続きはできます。ただし、「遅延理由書」を提出しなければなりません。遅延理由書は、保健所の窓口で受け取り可能です。
看護師免許証を変更して、手元に届くまでには約3~4ヶ月かかります。その間に免許証が必要になる可能性もあるので、念のために「登録済証明書」を発行しておくのがおすすめです。登録済証明書とは、免許証が出来上がるまでの間に免許証の代わりとして、厚生労働省が希望者へ発行しているもの。申請時に希望すれば、1~2ヶ月ほどで自宅に届きます。
看護師免許証の変更をするときの注意点を見てみましょう。
戸籍謄本の入手は、時間がかかることがあります。戸籍謄本は本籍がある役所でしか発行できません。そのため、本籍地が遠い場合には、役所に郵送を依頼する必要があります。戸籍謄本が手元に届くまでに1週間~10日ほどかかることもあるので、注意が必要です。
看護師免許以外にも、保健師や助産師など資格を複数所有している場合は、それぞれ申請する必要があります。免許証や必要書類を資格ごとに用意しなければならないので、忘れないようにしましょう。
変更手続きをした免許証が届くのを待っている間に就職活動や転職活動を行うと、就職先へ提出が間に合わない可能性があります。最悪の場合、採用が取り消される恐れも。もし、病院側が免許証を提示できるまで入職を待ってくれたとしても「準備の悪い人だな」と思われ、第一印象は悪くなってしまうでしょう。そうならないように、変更する必要があれば、すぐに申請を行うことをおすすめします。
もし、採用されたあとに免許証の変更をしていないことに気づいたら、入職予定の病院に連絡しましょう。すでに申請をしていて、まだ手元に届いていない場合も同様です。交付のお知らせ通知や免許証の登録番号などで対応してもらえることがあるので、就職先に確認すると良いでしょう。
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