
「看護師免許の申請はいつまでにしなければならないの?」と不安に感じている看護師は多いのではないでしょうか。
ここでは、看護師免許の申請期限や申請方法、登録証明書・業務従事者届との違いなどについて詳しく紹介します。
この記事を最後まで読み終えてもらえれば、看護師免許の申請期限が分かり、計画的に手続きを進めるのに役立つでしょう。
看護師免許の申請を予定している方は、ぜひ参考にしてください。
看護師免許の申請には、「新規申請」「戸籍変更に伴う訂正」「抹消」「再交付」など、目的によって手続き内容と提出期限が異なります。
ここでは、目的ごとの手続き内容と申請期限をお伝えするので、予定している手続きを確認してみましょう。
看護師国家試験に合格したあとの申請期限は特に定められていないものの、申請をしなければ有資格者として認められず、看護師として働くことができません。
看護師として就職する予定のある人は、速やかに免許申請を行う必要があります。
申請しないまま1年以上経過した場合、申立書の記載や問い合わせが必要になる保健所もあるので確認しておくと良いでしょう。
結婚や離婚などで氏名や本籍地といった戸籍の変更があったら、30日以内に申請します。
30日を過ぎてしまうと遅延理由の提出が求められるため、変更があったら速やかに申請しましょう。
更新手続きは戸籍の変更が生じた際のみで、転居に伴い現住所が変更となったケースでは必要ありません。
看護師免許の抹消申請は、本人の死亡や失踪などが想定されており、当該事由が生じてから30日以内に親族や後見人が行います。
申請期間を過ぎてしまっても、籍抹消登録書に遅延理由を記入すれば問題ありません。
手続きの際の手数料はかかりませんが、申請時に死亡診断書や死体検案書、失踪宣告書などが必要です。
「看護師として働く予定がないから」という理由で申請できる手続きではないので注意してください。
再交付は看護師免許証を紛失・破損した際に行う手続きであり、申請期限は特に定められていません。
しかし、免許が手元にない期間は資格証明ができないため、転職を予定している方は早めに申請しておく必要があります。
また、業務従事者届に記載する免許番号が分からず、提出を怠ってしまうと、50万円以下の罰金が科せられるでしょう。
もしも再交付後に紛失していた免許証が見つかった場合、5日以内に保健所へ返却しなければならず、自己判断で廃棄するのは避けてください。
「看護師免許の申請方法は具体的にどのように進めればいいの?」と悩む方は少なくありません。
そこで、看護師免許の申請方法について、下記の内容について分かりやすく解説します。
スムーズに申請手続きを済ませられるように、しっかりチェックしておきましょう。
看護師免許の申請時は、基本的に下記の流れで進みます。
看護師免許を新規で申請する場合、1カ月以内に発行された健康診断書が必要となるため、申請前に医療機関で健康診断書を発行してもらいましょう。
また、看護師免許の受け取りには、免許証交付通知はがきのほか、本人確認書類や印鑑が必要となります。
看護師免許を保管する賞状入れや丸筒があると、折り曲げずに持ち帰れるため便利です。
申請の手続きに必要な書類は、申請理由によって異なるため、誤ったものを準備しないように注意しましょう。
申請理由ごとの必要書類は下記のとおりです。
| 申請理由 | 必要書類 |
| 新規申請 | ・看護師免許申請書 ・診断書(1カ月以内に発行) ・本籍地が分かる戸籍抄(謄)本または住民票の写し(6カ月以内に発行) ・9,000円分の収入印紙 ・シャチハタではない印鑑 ・希望者のみ登録証明書用はがき(85円切手貼付) |
| 戸籍変更時の更新 | ・籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書 ・変更後の戸籍抄(謄)本(6カ月以内に発行) ・看護師免許証の原本 ・1,000円分の収入印紙 ・シャチハタではない印鑑(姓を変更した場合は新姓のもの) ・希望者のみ登録証明書用はがき(85円切手貼付) |
| 抹消 | ・籍(名簿)登録まっ消(削除)申請書 ・戸籍抄(謄)本(6カ月以内に発行) ・死亡診断書や死体検案書、または失踪宣告書 ・免許証原本(見つからない場合は申立書を記載) ・シャチハタではない印鑑 |
| 再交付 | ・免許証再交付申請書 ・本籍地が分かる戸籍抄(謄)本または住民票の写し(6カ月以内に発行) ・3,100円分の収入印紙 ・本人確認書類(保険証や運転免許証、パスポートなど) ・免許証の再交付に関する調査及び意見書(各保健所で担当者によるヒアリングのもと作成) ・破損した免許証(破損時のみ) ・シャチハタではない印鑑 ・希望者のみ登録証明書用はがき(85円切手貼付) |
各申請書は保健所の窓口で受け取れるほか、厚生労働省のWebサイトからダウンロードすることも可能です。
申請書の提出先は基本的に住所地の保健所ですが、申請理由によって下記のように異なるため注意が必要です。
| 申請理由 | 申請書の提出先 |
| 新規申請 | ・住所地の保健所 ※一部の県では県庁も可能 |
| 戸籍変更時の更新 | ・就業地の保健所 ※一部の県では県庁も可能離職中であれば住所地の保健所 |
| 抹消 | ・住所地の保健所 ※一部の県では県庁も可能 |
| 再交付 | ・就業地の保健所 ※一部の県では県庁も可能離職中であれば住所地の保健所 |
一部の県では県庁へ提出することもできるため、あらかじめ各都道府県の公式サイトで確認しておきましょう。
看護師免許は、申請後にすぐに手元に届くわけではありません。
新規申請や戸籍変更時の更新だとおよそ2~3か月、再交付ならおよそ3~4カ月かかります。
勤務先や転職先で看護師免許の提出を求められることもあるため、申請時に登録証明書も発行しておくと安心です。
保健師助産師看護師法 第9条によると、下記に該当する場合は看護師免許を与えないことがあるとしています。
該当する方や、該当する可能性がある方は、厚生労働省医政局医事課試験免許室へ問い合わせると良いでしょう。
「登録済証明書」とは、看護師免許の申請が受理され、厚生労働省で登録が完了したことを証明する書類です。
免許証が届くまでには2〜4カ月ほどかかるため、その間に勤務先などから資格証明を求められた際に提示できます。
ここでは、登録証明書についてお伝えするので、どのような書類なのか確認してみましょう。
登録済証明書の最大のメリットは、免許証が手元に届く前でも「看護師として登録済み」であることを証明できる点です。
新卒で就職予定の人や、転職先で免許証の提示を求められる人にとっては、スムーズに勤務を開始するための重要な書類となります。
免許証の発行が遅れそうな場合や、勤務先の指定期日がある場合は、早めに申請しておくと安心です。
従来、登録済証明書ははがきでの申請でしたが、2022年よりオンラインで申請することができるようになりました。
具体的な手続きの流れは下記のとおりです。
| 申請方法 | 申請手続きの流れ |
| はがき | 5.保健所で登録済証明書用はがきを受け取る 6.表面の住所欄にはがきを受け取る住所を記入する 7.裏面は氏名欄のみ記入する 8.85円分の切手を貼付する |
| オンライン | 7.厚生労働省の「医師等免許登録確認システム」にアクセスする 8.該当する申請メニューを選択する 9.仮登録を行い、仮登録完了メールを受け取る 10.メールに記載された仮パスワードを入力し、本登録を行う 11.本登録完了メールを受け取る 12.指定のURLからログインし、メールに記載されているIDとパスワードを入力する |
はがきに300円の切手を貼付し、「速達」と朱書きで提出すれば、速達ではがきを返送してもらうことができます。
また、厚生労働省が申請書を受け付けた後、書類の不備や欠格事由の該当有無を確認しなければなりません。
そのため、オンラインで申請する場合、本登録完了メールを受け取るまで1~2カ月ほどかかります。
もしも本登録完了メールが届かなければ、申請内容に不備がある可能性も考え、申請ページのフォームから問い合わせると良いでしょう。
看護師として働くためには、免許の申請だけでなく、「業務従事者届」の提出も必要となります。
提出を怠ると法的な罰則を受ける場合もあるため、忘れずに手続きを行うことが大切です。
ここでは、業務従事者届の申請方法や提出忘れによるペナルティなどについて紹介します。
看護師や保健師、助産師などの資格を持つ人が、どこでどのように働いているかを行政が把握するための届け出です。
2年に1度の頻度で、都道府県が看護職の就業状況を把握し、地域の医療体制や人員配置を整える目的で実施されています。
西暦の偶数年の12月31日時点の状況を、翌年の1月15日までに届け出ましょう。
雇用されている看護師の人数が多い医療機関や介護施設では、労務部門がまとめて申請していることもあります。
個人で提出する場合、eナースセンターのオンラインまたは郵送で申請が可能です。
オンラインなら時間や場所を選ばずに申請できるため、手軽に手続きを済ませたい方に向いています。
業務従事者届の提出を忘れた場合、保健師助産師看護師法第33条違反として、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
実際に罰則が適用されるケースは少ないものの、行政指導や再提出の依頼を受けることもあるでしょう。
転職や住所変更をした際は、勤務先が変わっても忘れずに提出してください。
看護師免許を申請する際はいくつか注意したいポイントがあります。
看護師免許の申請に関する注意点は下記のとおりです。
それぞれの注意点について具体的にお伝えするので、看護師免許を申請する際にお役立てください。
戸籍変更時に看護師免許の変更手続きを行わず、申請期限を過ぎた場合、看護師免許が無効になる可能性があります。
結婚後に退職し、看護師として就業する予定がない方でも、看護師免許の変更手続きは必要です。
結婚や離婚などに伴い、戸籍が変更した際は必ず手続きを行いましょう。
本来、看護師免許を申請する際、戸籍謄本でも戸籍抄本でも問題ありません。
しかし、結婚や離婚によって姓が何度も変わっている場合は、戸籍謄本が必要です。
戸籍謄本と戸籍抄本の発行手数料はいずれも同じなので、どちらを用意すればよいのか分からなければ、戸籍謄本を用意しておけば確実と言えるでしょう。
戸籍変更時の更新や抹消では、申請期限が30日以内と定められており、申請期限を過ぎると遅延理由を申告しなければなりません。
抹消の場合は、籍抹消登録書に遅延理由を記入するのみで済みます。
しかし、更新の場合は別途で遅延理由書を提出しなければならず、提出書類が増えてしまうので注意してください。
ここでは、看護師免許の申請がいつまでなのかよくある質問を紹介します。
看護師免許の申請は、代理人による手続きも可能です。
本人が多忙で窓口に行けない場合や、遠方に住んでいる場合などは、家族など信頼できる代理人に依頼できます。
ただし、代理申請を行う場合は、委任状の提出が必要となるほか、本人確認書類の写しも求められるのが一般的です。
履歴書に記載する「看護師免許の資格取得日」は、免許証に記載されている登録年月日です。
免許証の登録年月日は、厚生労働省の登録簿に正式に登録された日を示します。
国家試験の合格日や合格発表日ではないため注意してください。
看護師免許の申請期限や必要書類、手続きの流れは目的によって異なります。
しかし、いずれの手続きも申請期限を過ぎると、さまざまなトラブルにつながりかねません。
手元に免許が届くまで時間がかかるため、申請期限より早めに手続きを行い、登録済証明書の申請も併せて済ませておくと安心です。
また、看護師免許以外にも2年ごとの業務従事者届の申請も忘れずに行いましょう。
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