看護師としてのライフプランを考えるうえで重要!失業時・育休時の給付制度の押さえておきたいポイントと注意点【奥さんは看護師vol.3】

2020.7.3

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コロナが一見落ち着いたような気がしないでもないですが、サラリーマンとしての日常が戻っていきそうな気配に戦々恐々としております(本当にこのまま戻していいんかと不安)。みなさまいかがお過ごしでしょうか?

看護師の皆さんは、まだまだ大変な時期と業務、あるいは多大な影響が続いていると思いますが、こういう時だからこそインプットを!ということで、備えておくべき給付制度についてのまとめとおさらいをしていきたいと思います。

そんな堅っ苦しい話、お呼びじゃないんだよ!

奥さんが看護師なんだから家庭とか出会いとかそういうリアルな話せぇや!

と思ったそこのあなた。

月一回の連載ですから、今後用意していますから、焦らないで!

こういう大変な時期こそ自分の身を守るのは知識ですから、我慢してお付き合いください。

注意!失業した時の給付申請はここを押さえよう

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まず、押さえるべきポイントを簡単に完結にまとめてみますが、もうすでに知ってるよ!という人もおさらいとしてご確認ください。

給付条件

離職日以前2年間に12か月以上の被保険者期間が必要

※会社都合退職の場合には、離職日以前1年間に6か月以上の被保険者期間

この給付条件で注意いただきたいのは「賃金支払日数が「11日以上」ある月を「1か月」とカウント」するということなので、被保険者期間が12か月ギリギリという場合は受給対象かどうか微妙な場合があるので注意しましょう。

給付日数

被保険者期間により変動

10年未満:90日

10年以上20年未満:120日

20年以上:150日

給付金額

基本手当日額 = 賃金日額(退職前6か月の賃金合計 ÷ 180)× 給付率(50~80%)

※給付率は平均賃金日額と年齢によって変動するので、詳しく知りたい方は厚生労働省の資料を参照ください

育児休業給付金の理解はしておいて損なし!

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続いては、育児休業給付についてです。これは、知っているのと知らないのとでは全然違うので、ぜひ知識として頭に入れておくといいと思います。私たち夫婦も非常に助かりましたし、休業手当とは違う部分もあるので確認しておきましょう。

給付条件

育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月以上必要

※なお、育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月ない場合であっても、特別な場合に限り受給要件が緩和されることもあり

被保険者期間の概念は、失業給付と同様に「賃金支払日数が「11日以上」ある月を「1か月」とカウント」となりますが、育児休業給付については産前(42日)産後(56日)休暇の日数は含まないので、失業給付と同様に被保険者期間が12か月ギリギリの場合は、給付対象になるか微妙なラインの可能性があるので注意しましょう。

給付日数

養育している子が1歳となった日の前日まで

※1.子が1歳になる前に職場復帰された場合は復帰日の前日まで

※2.一定の要件を満たした場合は、最大で1歳6か月または2歳となった日の前日まで受給できる場合あり

給付金額

休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%(※育児休業の開始から6か月経過後は50%)

【具体例】

1.平均して月額20万円程度の場合、育児休業開始から6か月間の支給額は月額13~14万円程度、6か月経過後の支給額は月額10万円程度

2.平均して月額30万円程度の場合、育児休業開始から6か月間の支給額は月額20~21万円程度、6か月経過後の支給額は月額15万円程度

離職のタイミングと被保険者期間

離職や休業というのは、さまざまな環境が変化して大変なだけではなく、お金の心配もしなくてはならないことが多いので嫌になる方が多いです。

しかし、こういった給付制度というのは、意識しているのといないのではまったく違う結果にもなりかねないので、計画的にそして問題がないようにあらかじめ想定しておくことも大事かと思います。

例えば、こういった方は雇用保険の被保険者期間について注意しましょう。

1.失業給付を受けていた期間があり復職、その後育児休業給付の申請

→失業給付を受給していた期間は、当然ですが被保険者期間ではないので加入期間が12か月以上あるか要確認。

2. 新卒で入社したが1年ほどで退職

→基本的には賃金支払日数が11日以上の月が12か月以上あるか?は要確認。有給休暇の対象となった日や休業手当の対象となった日も「賃金支払日数」のカウントには含みますが、12か月以上あるかどうか要確認。

3.ブランクがあり復職したが、まもなく妊娠が判明し育児休業給付をとろうと思っている

→育児休業給付の受給対象も「賃金支払日数が11日以上の月が12か月以上」という条件は変わりませんが、産前産後休暇(42日+56日)を取得する場合、その期間を除いて12か月あるかどうかは要確認。

制度は大いに活用すべし。当たり前が世の中をつくる!

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また「誰だお前!」って言われそうな堅苦しい内容をまとめてしまっておりますが、ハルオ個人的には、現行で利用できる制度は利用するべき(そうじゃないと身体と心が持たないですしね今の世の中)と思っています。

が、育児休業給付については本来の目的に沿った利用のされ方が望ましいとも思っています。

看護師の仕事の大変さやしんどさは、奥さんをそばで見ているのである程度は理解していますし、復職を決断するエネルギーというのは相当なものでしょう。

しかし、育児休業給付→退職→失業給付の取得をあらかじめ想定して利用されることも実際多いのも知っています。

育児休業給付(最大2年)+ 失業給付(90日?)は結構多い

日本で共働きをしながら子供を育てるのがどんなに大変か?は我々家族も身を持って知らされるわけではありますが、一方で看護師という仕事を頑張る奥さんは素敵ですし、そんな姿を子供にも見てほしいとも思うわけであります。

育児休業給付は復職を前提とした制度になるので、あらかじめ退職を想定した利用のされ方はちょっと注意してほしいなと個人的に思っています。

いずれにせよ育児休業給付の取得が当たり前になり、雇用者側もそれが当たり前のような世の中になれば、もっと復職もしやすいでしょうし、働きやすい環境づくりがスタンダードになってくるでしょう。

制度を知識として入れたうえで、相談しながらライフプランを練っていくのが良いかと思います。

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プロフィール

ライター:ハルオ
看護師を妻に持つサラリーマン。
看護師×サラリーマン夫婦の実態やサラリーマン目線で見る看護師・看護師業界について発信している。
ブログ:奥さんは看護師.com
Twitter:@Haru_Ltd

イラストレーター:gaamiii
Instagram:@gaa_miii

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