
業務中に「看護師が行っても大丈夫なの?」「医師の指示を確認した方が良いの?」と悩んだことはありませんか?
看護師は行える業務の範囲や条件が定められており、範囲外の業務を行うことはできません。
ここでは、看護師の業務範囲や、範囲外の業務などについて詳しく紹介します。
この記事を最後まで読み終えてもらえれば、看護師の業務範囲が分かり、不安を解消できるでしょう。
看護師の業務範囲を確認したい方はぜひ参考にしてください。
「保健師助産師看護師法」によると、看護師について「厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者」としています。
したがって看護師の業務範囲は、療養上の世話と診療上の補助の2種類です。
医師の指示があっても行えない業務に関しては、看護師の業務範囲外となります。
ここでは、療養上の世話と診療上の補助について、分かりやすく解説するので確認してみましょう。
療養上の世話は看護師の独立した業務であり、医師の指示がなくても行えます。
食事の介助や水分の促し、環境整備などが挙げられるでしょう。
また、正看護師の場合、准看護師に対して療養上の世話を指示することもあります。
「保健師助産師看護師法第三十七条」によると、診療の補助について「主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない」と明記されています。
看護師が単独で行えないことを定めており、医師の指示を受けることが前提となるでしょう。
また、診療の補助の範囲はすべての医療行為が含まれているわけではありません。
あくまで医師の指示に基づいて行える「相対的医療行為」に限られます。
医師でなければ行えない「絶対的医療行為」は、看護師に許可されていないので注意が必要です。
診療科目や部署、職場によって看護師の業務内容は異なるものの、基本的な業務に関しては大きく変わりません。
そこで、病棟看護師を例に、看護師の一般的な業務内容や働き方について紹介します。
病棟には、病気や怪我などさまざまな理由で療養を必要としている患者様が入院しています。
病棟看護師の基本的な仕事内容は下記のとおりです。
ベッドメーキングや尿道バルーン内の尿破棄など、一部の業務は看護補助者が行うこともあるでしょう。
病棟看護師は24時間体制で勤務シフトが組まれており、勤務時間帯は日勤・夜勤に分けられます。
日勤帯は多職種が勤務していることから、患者様の検査や手術、リハビリなどが積極的に行われます。
8時頃に勤務が開始し、17~18時ごろに終業する病院が多いでしょう。
パートタイム勤務や日勤常勤を選択する場合、日勤のみの勤務となるのが一般的です。
職場が二交代制であるか、三交代制であるかによって、夜勤の勤務時間が異なります。
それぞれの勤務時間帯と特徴は下記のとおりです。
| 勤務体制 | 勤務時間帯 | 特徴 |
| 2交代制の場合 | 準夜勤:16:30~1:00(休憩60分)/深夜勤:0:30~9:00(休憩60分) | 拘束時間が短いが1か月あたりの夜勤回数が多い |
| 3交代制の場合 | 夜勤:16:30~9:00(休憩120分もしくは180分) | 拘束時間が長いが1か月あたりの夜勤回数が少ない |
患者様の就寝後は看護記録の整理のほか、ラウンドや点滴交換などを行います。
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療養上の世話にあたる業務は、看護師の判断で行うことができます。
看護師の判断で行える業務は下記のとおりです。
それぞれの業務内容について詳しく解説するので確認してみましょう。
腋下や外耳道での体温測定のほか、血圧測定や動脈血酸素飽和度の測定といったバイタルサイン測定は医療行為ではありません。
また、患者様の病状を観察し、アセスメントすることも看護師の業務です。
ただし、もしも異常なバイタルサイン値や患者様の病状の変化に気付いた際は、速やかに医師に報告し、必要に応じて指示を受けます。
清拭や口腔ケアといった清潔援助は、医師の許可がなくても看護師の判断で行えます。
また、患者様の容体が安定していれば、看護補助者や介護職員が清潔援助を担うことも可能です。
ただし、看護の専門性が求められるような場合、状況に応じて的確なケアも必要となるので看護師が行います。
看護補助者に業務を指示する際の判断や指示内容については、看護師に責任が伴うでしょう。
自力で排せつや食事など身の回りのことを行うのが難しい患者様に対して、看護師は安全に日常生活を送れるようにサポートします。
介助自体は看護職員や看護補助者、介護職員でも可能ですが、日常生活援助について看護計画を立案・評価するには、正看護師でなければなりません。
また、食事介助時にむせこみがあった際の吸引は、医師の指示がなくても看護師が行えます。
軽微な切傷や擦過傷、やけどなど、専門的な判断や技術が不要となる処置は医療行為とみなされません。
また、下記のような処置も看護師の判断で対応可能です。
ただし、褥瘡の処置は医療行為にあたるため、医師の指示が必要となります。
医療行為は診療の補助にあたるため、看護師の判断で行うことはできません。
しかし、医師の指示がなくても緊急時の応急手当は認められています。
急変時に看護師が行える医療行為は定められていないものの、胸骨圧迫やAEDといったBLS(一次救命処置)が妥当とされるでしょう。
気管挿管や薬剤・酸素投与といったALS(二次救命処置)は、医師の指示が必要となるため、あらかじめ急変に備えて医師から包括的指示を受けておくと安心です。
看護計画の立案・評価も看護師の判断で行える業務です。
ただし、正看護師は看護計画の立案・評価について基礎教育を受けている一方で、准看護師は看護計画の理解にとどまります。
看護計画を立案・評価できるのは正看護師のみで、准看護師は看護計画に従って看護計画を進めなければならない点に注意してください。
本来は看護師の業務ではなくても、条件を満たすことで看護師も行えます。
条件付きで看護師が行える業務は下記のとおりです。
条件を満たさない場合、看護師が行うことができないため、どのような条件があるのかチェックしてみましょう。
厚生労働省の「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」では、医療行為について明記されています。
下記のようなケアは、体に異常がなければ医療行為としてみなされません。
病状が不安定なケースや、専門的な管理が必要なケースでも医療行為としてみなされることもあります。
健康状態に応じて医療行為としてみなされる可能性があるため、患者様の容体をしっかり観察したうえで判断しましょう。
特定行為の研修を受けた看護師は、医師が不在でも手順書に基づいて特定の医療行為が可能です。
特定行為は全部で21区分に分かれており、区分ごとに特定行為の内容も異なります。
医師の指示を受ける必要がないので、専門性の高いケアをタイムリーに患者様に提供できるでしょう。
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診療情報提供書(紹介状)を作成するのは、本来医師の業務です。
しかし、看護師や事務職員が診療情報提供書を代筆することは認められています。
ただし、医師が最終的に書面を確認したうえで、署名しなければなりません。
行為そのものや判断の難易度が高くなく、看護師でも行えるものは「一般医行為」と呼ばれます。
医師の指示があれば、看護師でも行える医療行為の例は下記のとおりです。
ただし、職場によっては看護師が行える医療行為が異なることもあります。
例えば、「医師しか末梢血管静脈のルート確保を行えない」「男性の尿道カテーテルの挿入は医師のみが行う」などさまざまです。
医師のみが行える業務を「絶対的医行為」と言い、判断の難易度が高いことから看護師が行うことができません。
ここでは、看護師の業務範囲ではない業務を紹介するので確認してみましょう。
診断や治療の決定は医師のみが行えるため、看護師が独自に診断を行うことはできません。
看護師は医師の診断や治療の方針に基づいて、医療や看護を提供します。
また、適切な治療を進められるように、医師に患者様の情報を共有するのも看護師の役割です。
麻酔の投与や管理は、専門的な知識と高度な技術が求められるため、麻酔科医や医師が行う業務です。
看護師が麻酔を直接投与することは禁じられています。
ただし、硬膜外麻酔を挿入している患者様や全身麻酔を受けた患者様などの看護は、看護師の業務範囲となるでしょう。
手術の執刀は医師のみに許可されており、看護師が行うことができません。
手術の介助や準備などは看護師でも可能です。
手術室において看護師は、器械出し看護師と外回り看護師に分かれ、手術のフォローを行います。
中心静脈カテーテルや心臓カテーテルなど、カテーテルの挿入は高度な技術が必要なので、医師のみが行えます。
看護師が行うのは、準備や介助などサポート的な業務にとどまるでしょう。
ただし、膀胱留置カテーテルについては、医師の指示があれば看護師でも行うことができます。
薬の処方や投与量の変更、種類の選択といった処方箋の作成業務は医師のみが行え、看護師には許可されていません。
また、調剤は薬剤師の業務であり、看護師の調剤も認められていない点に注意してください。
看護師は医師の指示に基づいて患者様に薬を投与するのが業務となります。
患者様の身だしなみを整える整容であれば、看護師でも行うことが可能です。
しかし、「理容師法」によると、「理容師の免許を受けた者でなければ、理容を業としてはならない」としています。
「理容とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えること」とされ、散髪やヘアカラーも理容の一部です。
患者様から散髪やT字剃刀による髭剃りを依頼されても、看護師は理容法に抵触するため行うことができません。
ここでは、看護師の業務範囲についてよくある質問を紹介します。
電話などで医師から口頭の指示があった場合、医師の指示に従って業務を行っても違法とはなりません。
ただし、口頭での指示は聞き間違いや認識違いなどによって、医療ミスを誘発しやすくなります。
電子カルテなど記録に残る形で指示を受けたほうが、医師・看護師ともに間違いが起こりにくく安心です。
正看護師と准看護師は、現場で行える業務範囲に大きな違いはありません。
ただし、准看護師は正看護師と異なり、医師や正看護師の指示に基づいて業務を行うように保助看法でも明記されています。
ほかの看護師に対して指示を出せないため、役職に就くことができません。
また、教育カリキュラムで看護計画の立案・評価について学んでいないことから、看護計画の立案・評価も行えないでしょう。
保健師助産師看護師法によると、看護師の業務範囲は療養上の世話と診療上の補助に分けられます。
療養上の世話は看護師の判断で行うことが可能ですが、診療上の補助は基本的に医師の指示がなければ行うことができません。
また、絶対的医行為は判断の難易度が高いため、医師のみ認められています。
安心して働けるように、看護師の業務範囲や業務を行える条件について、普段からしっかり把握しておくことが大切です。
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