
「看護必要度ってどのようなもの?」「具体的にどんな風に評価すればいいの?」と悩んでいる看護師は多いのではないでしょうか。
ここでは、看護必要度の種類や評価基準、評価方法などについて詳しく紹介します。
この記事を最後まで読み終えてもらえれば、看護必要度がどのようなものなのか分かり、適切な評価につなげられるでしょう。
看護必要度について理解を深めたい方は、ぜひ参考にしてください。
看護必要度とは、病院において患者様にどれだけの看護ケアが必要かを客観的に評価する指標です。
ここでは、看護必要度の定義や目的・役割、診療報酬の改定による変化について分かりやすく解説します。
看護必要度については、平成20年度診療報酬改定から導入されたもので「入院患者の状態を客観的に評価(測定)することで患者に必要な看護料を把握し、適正な看護職員配置を検討するための指標」としています。
評価は3項目に分かれており、それぞれの特徴は下記のとおりです。
看護必要度の評価は看護師が実施し、現行の診療報酬制度における入院基本料や特定入院料、加算などの算定に用いられます。
看護必要度の目的は、病院における看護師の適正配置により、適切な医療提供体制を維持することです。
看護必要度の評価を通じて、適切なケアを提供するのに必要な人員配置の把握が可能となるでしょう。
また、看護師の人員配置は診療報酬の入院基本料に大きく関わり、看護師の人員が多く、手厚い医療を提供している医療機関だと入院基本料が高く設定されます。
したがって、看護必要度は診療報酬の算定においても重要な指標です。
看護必要度は平成20年度の診療報酬改定で導入されて以降、2年ごとに改定される度に項目や判定基準、看護必要度の基準を満たす患者様の割合などが下記のように見直されています。
| 年度 | 改定内容 |
| 平成20年度 | ・「一般病棟7対1入院基本料」の算定要件に、一般病棟用にかかる重症度・看護必要度の基準に該当する患者様の割合を導入 |
| 平成22年度 | ・10対1入院基本料の届出医療機関において、患者様の重症度・看護必要度を継続的に測定・評価することへの加算を新設 |
| 平成24年度 | ・一般病棟における7対1入院基本料、10対1入院基本料、13対1入院基本料の算定要件の見直し |
| 平成26年度 | ・A項目:急性期患者様の特性を追加 ・名称が「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度」に変更 |
| 平成28年度 | ・A項目:急性期医療の必要性が高い患者様の状態を追加 ・B項目:ほかの項目と類似する2項目を削除し、「診療・療養上の指示が通じる」「危険行動」の項目を追加 ・C項目を新設 |
| 平成30年度 | ・重症度、医療・看護必要度ⅠとⅡに評価⽅法が分かれる ・処置などを受ける認知症・せん妄の患者様がより評価されるように基準を追加 |
| 令和2年度 | ・入院の必要性に応じた重症度、医療・看護必要度の見直し |
| 令和4年度 | ・A項目の見直し |
また、平成20年度の診療報酬改正より「重症度・看護必要度」であった名称が平成26年度から「重症度、医療・看護必要度」へと変更されています。
看護必要度には「看護必要度Ⅰ」と「看護必要度Ⅱ」の2種類があり、評価方式が異なります。
それぞれの特徴をお伝えするので、それぞれどのような評価を行うのか比較してみましょう。
重症度、医療・看護必要度Ⅰは、研修を受けた看護師が評価を行う従来の方式です。
看護師目視で患者様の状態や実施した看護行為を看護師が直接入力し、点数化します。
現場看護師の判断が反映される一方で、評価者によるばらつきが生じやすい点が課題です。
また、看護師の業務量が増え、業務負担につながるとされています。
重症度、医療・看護必要度Ⅱは、レセプト電算処理システムを用いて評価する新しい方式です。
レセプト電算処理システム用コードの導入により、診療の実績データから評価を行えるようになりました。
点滴や注射、検査、処置といった実施内容が自動的に抽出され、客観性の高い評価が目指せます。
また、従来の方式よりも正確なデータを得られやすいだけでなく、看護師の業務負担の軽減が可能です。
そのため、許可病床数が200床以上の病院では、看護必要度Ⅱで評価を行うように求められています。
看護必要度の評価基準は、患者様に提供される医療・看護の内容や重症度を多角的に判断するために設定されています。
A項目・B項目・C項目の3つの項目で構成され、異なる視点から患者様の状態を捉えるのが特徴です。
各3つの評価基準の項目を紹介するので、どのような項目があるのか確認してみましょう。
A項目は、患者様に実施された医療・看護処置を評価する項目です。
厚生労働省の「令和6年度診療報酬改定の概要(P6)」によると、令和6年度の診療報酬改定で下記のように見直されました。
| A | 処置の内容 | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 |
| 1 | 創傷処置置(褥瘡の処置を除く) | なし | あり | – | – |
| 2 | 呼吸ケア(喀痰吸引のみの場合を除く) | なし | あり | – | – |
| 3 | 注射薬剤3種類以上の管理(最大7日間) | なし | あり | – | – |
| 4 | シリンジポンプの管理 | なし | あり | – | – |
| 5 | 輸血や血液製剤の管理 | なし | – | あり | – |
| 6 | 専門的な治療・処置 | なし | – | | |
| ① 抗悪性腫瘍剤の使用(注射剤のみ) | あり | ||||
| ② 抗悪性腫瘍剤の内服の管理 | あり | ||||
| ③ 麻薬の使用(注射剤のみ) | あり | ||||
| ④ 麻薬の内服、貼付、坐剤の管理 | あり | ||||
| ⑤ 放射線治療 | あり | ||||
| ⑥ 免疫抑制剤の管理(注射剤のみ) | あり | ||||
| ⑦ 昇圧剤の使用(注射剤のみ) | あり | ||||
| ⑧ 抗不整脈剤の使用(注射剤のみ) | あり | ||||
| ⑨ 抗血栓塞栓薬の持続点滴の使用 | あり | ||||
| ⑩ ドレナージの管理 | あり | ||||
| ⑪ 無菌治療室での治療) | あり | ||||
| 7 | Ⅰ:救急搬送後の入院(2日間) Ⅱ:緊急に入院を必要とする状態 (2日間) | なし | – | あり | – |
点滴の持続投与、輸血、ドレーン管理など、医療依存度の高い処置が対象となります。
急性期医療を提供しているかを判断する重要な指標であり、処置の有無や実施状況を正確に記録することが求められるでしょう。
B項目は、患者様のADLや認知状態など、日常生活における自立度を評価する項目です。
| B | 患者様の状態 | 患者様の状態 | 介助の実施 | |||
| 0点 | 1点 | 2点 | 0点 | 1点 | ||
| 9 | 寝返り | できる | 何かにつかまればできる | できない | – | – |
| 10 | 移乗 | 自立 | 一部介助 | 全解除 | 実施なし | 実施あり |
| 11 | 口腔清潔 | 自立 | 要介助 | – | 実施なし | 実施あり |
| 12 | 食事摂取 | 自立 | 一部介助 | 全介助 | 実施なし | 実施あり |
| 13 | 衣服の着脱 | 自立 | 一部介助 | 全介助 | 実施なし | 実施あり |
| 14 | 診療・療養上の指 示が通じる | はい | いいえ | – | – | – |
| 15 | 危険行動 | ない | – | ある | – | – |
移動、食事、排泄、清潔保持などの援助がどの程度必要かを判断し、看護師の直接的な関わりの量を反映します。
A項目と異なり、患者様のわずかな変化が評価に影響するため、継続的な観察が欠かせません。
C項目は手術や救命処置など医学的な状況を評価する項目です。
厚生労働省の「令和6年度診療報酬改定の概要(P6)」によると、令和6年度の診療報酬改定で下記のように見直されました。
| C | 手術などの医学的な状況 | 0点 | 1点 |
| 16 | 開頭手術(11日間) | なし | あり |
| 17 | 開胸手術(9日間) | なし | あり |
| 18 | 開腹手術(6日間) | なし | あり |
| 19 | 骨の手術(10日間) | なし | あり |
| 20 | 胸腔鏡・腹腔鏡手術(4日間) | なし | あり |
| 21 | 全身麻酔・脊椎麻酔の手術(5日間) | なし | あり |
| 22 | 救命などに係る内科的治療(4日間) ①経皮的血管内治療 ②経皮的心筋焼灼術等の治療 ③侵襲的な消化器治療 | なし | あり |
| 23 | 別に定める検査(2日間)(例:経皮的針生検法) | なし | あり |
| 24 | 別に定める手術(5日間)(例:眼窩内異物除去術) | なし | あり |
手術直後の患者様や集中治療を要するケースなどが対象となり、一定期間のみ評価される点が特徴です。
評価日数が限定されていることから、算定漏れが起きやすい点に注意してください。
看護必要度の評価方法は、評価する「期間」「場所」「評価者」「判断基準」が明確に定められています。
それぞれの評価方法について詳しく紹介するので、看護必要度を評価する際の参考にしてみましょう。
看護必要度の評価は、原則として患者様が入院している期間中、毎日24時を評価時刻とします。
0時から24時までの24時間が一区切りとなり、退院日については当日の0時から退院時までが評価対象時間です。
また、外出や外泊、検査、手術などによって24時間病棟で観察を行えない場合でも、在棟していた時間があれば評価対象となるでしょう。
看護必要度の評価は、急性期病棟をはじめとする診療報酬上の対象病棟で行われます。
手術室や透析室などほかの病棟で実施された治療や処置、観察などについては評価しません。
ただし、A項目の放射線治療とC項目の手術などの医学的状況に関しては、他病棟であっても評価対象となります。
必要度の評価は、院内研修を受けた看護師が行います。
また、医師や薬剤師、理学療法士などが一部の項目を評価する場合であっても、院内研修を受けなければなりません。
直近の研修内容を知っていることが望ましく、研修指導者については概ね3年以内に関係機関での研修が推奨されています。
看護必要度の判断基準は、アセスメント共通事項、B項目共通事項及び項目ごとの選択肢の判断基準などに従って実施します。
評価は「実施したか」「援助が必要だったか」といった事実ベースで行い、看護師の主観や印象で判断してはなりません。
特にB項目では、「多分できそうだ」「おそらく自立だろう」といった曖昧な評価が誤りにつながりやすいため注意が必要です。
2024年度の診療報酬改定では、急性期病棟における看護必要度の評価基準が大きく見直されました。
具体的に変わったポイントは下記のとおりです。
改定ポイントを把握し、看護必要度の理解を深めるのにお役立てください。
2024年度より、急性期病棟の7対1看護(急性期一般入院料1)において、評価する看護必要度からB項目が除外されました。
B項目は患者様のADLや日常生活援助に関する内容なので、急性期病棟のニーズにマッチしていないためです。
ただし、同じ急性期病棟でも10対1看護(急性期一般入院料2~5)であれば、引き続きB項目を評価します。
本来、急性期病棟では看護必要度を満たす患者様の割合が基準として定められており、基準を下回ると減算される仕組みです。
これまで、「A項目2点以上かつB項目3点以上」が基準でした。
しかし、7対1看護の急性期病棟でB項目が除外となったため、7対1看護病棟における看護必要度を満たす患者様の基準も変更されました。
現行では下記のいずれの条件を満たすように定められています。
基準が変更されたことで、今後は受け入れる入院患者様の見直しがなされる可能性もあるでしょう。
2024年以前まで、A項目の「救急搬送の入院」に関する評価日数は5日でしたが、2024年以降は2日に短縮されました。
つまり、緊急入院の3日目から看護必要度を満たす患者様として評価する必要がなくなる可能性があるということです。
救急搬送後に状態が落ち着き、処置や管理が不要な患者様は、急性期病棟から早めに転科・転院が促されるのではないかと予想されます。
A項目の「注射薬剤3種類以上の管理」は、評価期間が最大7日間と上限が定められたほか、「アミノ酸・糖・電解質・ビタミン」など静脈栄養系の薬剤は除外されました。
除外された要因は下記のとおりです。
急性期の評価に見合うように、対象期間や薬剤が限定されています。
看護必要度は毎日評価し、記録として残さなければならず、記入漏れがあると正しい評価が行えなくなる可能性があります。
記入漏れが起こりやすくなる状況は下記のとおりです。
医師や理学療法士が一人で患者様のケアを行った際は、看護師に声をかけてほしい旨を伝えておくことで、記入漏れを防ぎやすくなります。
ここでは、看護必要度についてよくある質問を紹介します。
エンゼルケアは、看護師が行う重要なケアの一つですが、看護必要度の評価対象には含まれません。
看護必要度は、生存している患者様に対して提供される医療・看護の必要性を評価する制度であり、死亡後の処置は算定対象外です。
そのため、エンゼルケアを実施した日であっても、該当するA項目・B項目・C項目がなければ看護必要度は満たされません。
看護必要度の評価は、原則として看護師が行うものとされており、介護職員が行うことはできません。
しかし、必要度の評価を行えなくても、ADLの状況や日常生活援助など、看護必要度の評価に必要な情報を共有することは可能です。
看護必要度の評価を行わないスタッフであっても、しっかりと情報共有しながら、患者様にとって必要なケアの提供を目指すことが重要と言えるでしょう。
看護必要度は入院患者様の状態を客観的に評価する診療報酬上の仕組みで、適切な医療提供体制の維持を目的としています。
看護必要度では評価基準や評価方法が定められているため、主観を交えた曖昧な評価は避けなければなりません。
また、2年ごとの診療報酬の改定で内容が変更され、特に2024年度は急性期病棟で適切な医療が提供されるように大幅な見直しがされました。
診療報酬の改正がなされた年度は看護必要度の見直しポイントをしっかり把握し、適切な評価を行いましょう。
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