
看護師の有給休暇について、詳しく知りたい方は多いのではないでしょうか。看護師の有給休暇の取得率は極端に低いわけではありませんが、忙しい職場では取得しにくい場合もあるでしょう。この記事では、有給休暇制度の概要や看護師が有給を使う際の注意点を解説。有給を取得しやすくする方法や、どうしても有給を使えない際の対処法も紹介しますので、お悩み解消にぜひお役立てください。
有給休暇とは、働く人の権利として労働基準法によって認められた「給料が発生する休暇」を指します。ここでは、看護師が使える有給休暇の仕組みや概要について確認してみましょう。
労働基準法に定められた有給休暇の取得基準は、以下の2つです。
たとえば、4月1日に入社し労働日の8割以上出勤している方には、10月1日に有給休暇が付与されます。また、有給休暇が付与される前に有給休暇を取る、いわば「有給休暇の前借り」をすることは、法的には認められていません。
付与される有給休暇日数は、所定労働日数や勤続勤務年数によって異なります。労働基準法第39条に定められている有給休暇日数は以下のとおりです。
週5日以上働いている方は、働き始めてから6ヶ月後に10日、1年6ヶ月後に11日というように初回は半年経過地点で、以降は1年単位で有給休暇が付与されます。日数も勤続年数によって増加する仕組みです。勤続年数と有給休暇の付与年数の関係は、以下の表をご覧ください。
参考:厚生労働省「リーフレットシリーズ労基法第39条(P1)」
勤務日数が週4日以下の場合、有給休暇が付与されるタイミングは週5日以上勤務の場合と変わりませんが、付与される日数は週所定労働日数に応じます。

参考:厚生労働省「リーフレットシリーズ労基法第39条(P1)」
基本的に、有給休暇は従業員が指定した日に取得可能です。ただし、企業が指定した日に有給休暇を与えると、事業の正常な運営が妨げられる場合には、有給休暇日を変更する権利が認められています。
この権利は「時季変更権」と呼ばれ、たとえば大勢の従業員が同じ日に有給休暇を取ろうとした際や、特定の従業員本人でないとできない仕事がある場合に用いられるものです。基本的には、単に「多忙だから」という理由で時季変更権は行使できません。
有給休暇は、使用しなかった日数を翌年に繰り越せます。たとえば、正職員の方が仕事を始めて6ヶ月目に付与された10日の有給休暇を使用しなかった場合、1年6ヶ月目には新たに付与される11日の有給休暇と合算した扱いとなり、計21日の有給休暇数になります。
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看護師が有給休暇を使う際は、「有効期限があること」「有給休暇の買取りは基本的に出来ない」といった点に注意する必要があります。それぞれについて詳しく解説しますので、参考にしてみてください。
有給休暇には「2年間」という有効期限があります。たとえば、仕事を始めて6ヶ月目に付与された10日の有給休暇を使用しなかった場合、1年6ヶ月目には新たに11日の有給休暇が付与され、有給休暇の合計は21日間の扱いになります。
2年6ヶ月目には、新たに12日の有給休暇が付与されるものの、12日の付与と同時に初回の6ヶ月目に付与された10日の有給休暇は期限切れ扱いに。そのため、有給休暇数は計23日となります。
有給休暇の買取りは原則として違法扱いとなっています。しかし、例外として以下の場合は違法ではないため、買い取ってくれる場合も。
しかし、職場側は有給休暇を買い取る義務はないため、買取りは極めてまれな扱いだと考えておくと良いでしょう。
「忙しい看護業界では有給を自由に使うのは難しいのでは?」と思った方もいるのではないでしょうか。ここでは、看護師の有給休暇の実態を確認していきます。
日本看護協会「2023年病院看護実態調査報告書(P24)」によると、看護師の有給取得率の平均は67.7%です。また、日本看護協会「2023年病院看護実態調査報告書(P97)」によると、病床規模別の看護師の有給取得率は以下のようになっています。
| 病床規模(取得率の高い順) | 有給休暇取得率の平均値 |
| 100~199 床 | 69.1% |
| 99 床以下 | 68.7% |
| 200~299 床 | 68.5% |
| 400~499 床 | 64.3% |
| 500 床以上 | 60.9% |
参考:日本看護協会「2023年病院看護実態調査報告書(P97)」
「令和5年就労条件総合調査概況(P6)」によると、日本全体の取得率の平均は62.1%。看護師が極端に有給休暇の取得が難しいわけではありませんが、病院やクリニックなどによっては取得率が全国平均を下回る場合もあるようです。
基本的には有給休暇は従業員側が日程を指定できます。しかし、なかには「計画付与日」といった扱いでシフト作成時点で有給休暇が自動的に組み込まれることも。病院やクリニックなどは従業員に有給を消化させつつシフトを調整できるので都合が良いといえますが、看護師側は「好きな日に休みが取れない」と感じる方もいるかもしれません。
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基本的に、有給休暇は従業員が指定した日に取得できます。ただし、企業が指定した日に有給休暇を与えると、事業の正常な運営が妨げられる場合には、有給休暇日を変更する「時季変更権」の権利が認められています。
「時季変更権」はe-Gov法令検索「労働基準法第39条5項」で定められており、たとえば大勢の従業員が同じ日に有給休暇を取ろうとした場合や、特定の従業員本人でないとできない仕事がある際に用いられます。
忙しかったり、ほかに有給を取っている人がいなかったりする病院やクリニックなどでは、有給休暇を取得しにくいかもしれません。ここでは、看護師が有給休暇を取得しやすくするための「繁忙期の連続休暇は避ける」「事前に有給を申請しておく」といった方法をご紹介します。
看護師が有給を取得しにくいとされる要因の1つが、人手不足で忙しいことでしょう。そのため、有給を申請する際には繁忙期を避けるのが懸命です。一般に、看護師の繁忙期は、急患が増える12月頃と、新人が入職する年度始めの4月頃だといわれます。
有給休暇の申請は早めにしておくのが良いでしょう。有給休暇を取ることが早めに分かれば、職場であらかじめ準備をしておくこともできます。またシフト制勤務の場合には、シフトが組まれる前に申請しておくと、上司は有給休暇で人がいないことを踏まえたシフトを組めるため、なお望ましいでしょう。
有給休暇取得の理由は原則として伝える必要はなく「私用のため」でも構いません。ただし有給休暇が取りにくい病院やクリニックの場合には、「こういう理由だから休みたい」と理由を添えれば、心象的に申請しやすく、承認もされやすいでしょう。
有給取得前に仕事の引継ぎを丁寧に行うよう心がけてみてください。有給休暇の期間は出勤者が自身のタスクを代理で行ってくれるため、頼みたい仕事内容をリストアップしておくと良いでしょう。依頼内容の内容や期日を明確にしておくことで円滑に業務が進むため、出勤者の負担を減らせます。
退職前の有給消化については、計画的に申請するように注意しましょう。退職前に急にまとまった有給を申請すると、出勤しているほかの看護師の迷惑になるため、避けるのがマナーです。退職日から逆算して、計画的に有給消化するように努めましょう。
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ここでは、現場の都合で万が一、申請が通らない際の対処法をお伝えしますので参考にご覧ください。
有給休暇が取得しにくい時は、まずはシフトを作っているリーダーや上司に相談してみましょう。リーダーから満足な反応が得られなかった場合には、看護師長や部長など、より経営層に近い管理職に相談することをおすすめします。
有給休暇は労働者に認められた権利なので、申請をすれば基本的には取得できます。現場の都合で「有給の日数が残っているのに取れない」「付与されるはずの有給がもらえない」など申請が通らない事態が続けば、労働組合や労働基準監督署への相談も検討してみてください。
「看護師1年目なので上司に有給の相談をしにくい」「労基に相談するのは少し抵抗がある」と考えている看護師の方は、多いのではないでしょうか。実際、有給休暇について不満を抱えながらも、いわゆる「泣き寝入り」を余儀なくされているケースがほとんどのようです。もし、有給休暇の取得など就業関係で不満がある場合には、転職をして環境を変えてみることをおすすめします。
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ここでは、看護師の有給に関するよくある質問をQ&A形式でご紹介します。有給に関するお悩みを解決したい方は、ぜひご一読ください。
労働基準法の改正で、2019年4月から「年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員」に「年5日の有給休暇を取得させること」が義務化されました。企業は、有給休暇取得日数が5日未満の従業員に対し、意見を聴取したうえで時期を指定した有給休暇を取得させねばなりません。これが守られなかった場合、企業には罰則が科せられます。
パートやアルバイトでも、一箇所の事業所で仕事を継続されている方は、有給休暇が発生します。ただし、有給休暇で休んだ際の給与額の扱いには「平均賃金を算出する場合」「契約時間分の賃金が支払われる場合」「健康保険の標準報酬日額を算出する場合」など、さまざまなパターンがあります。就業規則などをあらかじめ確認しておきましょう。
従業員の希望と企業の同意があれば、半日単位で有給休暇を取得することは可能です。ただし、取得日数はあくまで日単位で計算するため、2回の半日有給で「1日の有給」。また、労使協定を締結することで、最小単位では「1時間単位」で有給休暇を取得することも可能です。
有給休暇は、働く人の権利として労働基準法によって認められた「給料が発生する休暇」です。有給は申請すれば基本的に指定日に取得できます。休暇日数は翌年に繰り越しが可能ですが、「2年間」という有効期限がある点に注意が必要です。また、職場によってはシフト作成時点で「計画付与日」といった扱いで有給休暇が自動的に組み込まれることもあります。
看護師の有給休暇の平均取得率は67.7%と、極端に低い数値ではありません。とはいえ、忙しい職場ではスムーズに有給休暇を取得できないことも。ほかに有給を取っている人がいない職場では、「いつから申請すれば有給取得できるのか」と悩む看護師もいるかもしれません。
看護師が有給休暇を取得しやすくするには、「繁忙期の連続休暇は避ける」「事前に有給を申請しておく」「有給を取得したい理由を添える」ことがポイントです。有給取得前は仕事の引継ぎを丁寧に行い、代わりに作業をしてくれる方の負担をできるだけ減らしましょう。また、退職前の有給消化については、退職日から逆算して計画的に行うことが重要です。
現場の都合で万が一、申請が通らない際には、「有給の取得方法を上司に相談する」「労働組合や労基(労働基準監督署)に相談する」といった対処法を検討しましょう。それでも取得しにくい際は、有給を取りやすい職場に転職するのも一つです。
しかし、「1人では有給休暇を取得しやすい求人の探し方が分からない」という看護師もいるでしょう。有給休暇の取りやすさは、シフトの仕組みや人員の状況にも左右されますが、応募先の病院や施設の内部事情を事前に知るのは難しいもの。
そこで「レバウェル看護」では、キャリアアドバイザーが有給休暇の取りやすい職場や働き方をご提案します。求人情報はLINEやメールで手軽に取得可能ですので、1人で悩んでいる方はこの機会にぜひご相談ください。
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