派遣看護師は社会保険に入れる?加入条件や健康保険・厚生年金のメリット

派遣看護師の社会保険
加入条件やメリットのイメージ

派遣看護師として働く際、健康保険や厚生年金といった社会保険に加入できるか気になる方は多いでしょう。一定の加入条件を満たした派遣看護師は、正職員と同様に社会保険へ加入できます。この記事では、社会保険への加入条件や派遣看護師が社会保険に入るメリットを解説。加入しない場合の方法についても紹介します。派遣の働き方を検討している方は、ぜひご一読ください。

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※1※2 調査方法:インターネット調査/調査期間:2024年2月7日~2月13日/調査概要:「看護師転職サイト」を対象としたユーザー満足度調査/調査対象:男女、全国、看護師・准看護師資格保有者かつ対象看護師転職サイト利用経験者、20~29歳 107s(※1)、20~34歳 175s(※2)/調査実施:株式会社エクスクリエ/比較対象サービス:「看護師転職サイト」主要10サービス(専用サイトのあるサービスのみ・求人結果の表示ページは除く)

派遣看護師は社会保険に加入できる?

派遣看護師は、一定の条件を満たすことで、正職員の看護師と同様に社会保険へ加入できます。派遣看護師として、常勤でシフトを入れる予定であれば、労働時間・日数などの条件を満たして、社会保険に加入できる可能性が高いでしょう。
反対に、週に2~3日程度のシフトで働きたい方や短時間の勤務を希望する方は、社会保険への加入が難しいケースも。なお、条件を満たす場合には社会保険の加入は義務であり、自由に加入を選択できるわけではない点に注意しましょう。

社会保険とは

社会保険とは、人生で起こり得る病気やケガなどの不測の事態に備え、加入者の保険料で支え合う制度です。社会保険には、「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」の5種類があります。

社会保険(広義)
社会保険(狭義)労働保険
・健康保険  
・厚生年金保険
・介護保険  
・雇用保険
・労災保険

一般的に「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」の3つを指して、社会保険と呼ばれる傾向にあるでしょう。なお、求人に社会保険完備と書かれている場合は、上記の3つを含めた広い範囲の社会保険を指す場合があります。

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派遣看護師が社会保険に加入する条件

派遣看護師が社会保険に加入する条件は、各保険の種類ごとに異なります。ここでは、それぞれの内容を確認します。

「健康保険」「厚生年金」の加入条件

健康保険は、加入者の保険料を基に、怪我や病気により病院などを受診する際の医療費の自己負担額を軽減できる公的医療保険制度を指します。一方、厚生年金とは、会社に勤める人が加入する公的な年金制度で、20歳以上60歳未満の国民全員が加入する「国民年金」とは別に勤務先で加入するものです。

派遣看護師が会社の健康保険、および厚生年金に加入する条件は主に2つあり、以下の「条件1」もしくは「条件2のすべて」に該当すれば加入できます。

条件1

1週間の労働時間、および1ヶ月の労働日数が、勤務先に所属する正社員の4分の3以上になる予定であること

条件2

  • 1週間に20時間以上働く予定である(残業を含まない)
  • 勤務先での雇用期間が2ヶ月以上の予定である
  • 月の賃金(残業代、賞与、通勤手当を含めない基本給及び諸手当)が8.8万以上ある
  • 学生ではない(定時性や通信制、夜間学生は除く)
  • 勤務先の従業員数が51名以上である

条件2で注意したいのは、加入条件にある「勤務先」です。勤務先とは、実際に派遣看護師として仕事をする派遣先の施設や病院を指すのではなく、雇用契約を結ぶ「派遣会社」を指すため、派遣看護師の保険加入の手続きは派遣会社が行います。

出典
厚生労働省「社会保険の適用拡大特設サイト」(2025年10月24日参照)

2ヶ月未満の短期派遣は対象外

短期間で働く派遣看護師の場合、「条件2」の一つである「勤務先での雇用期間が2ヶ月以上の予定である」の違いで加入対象かそうでないかが分かれます。以下に加入できる場合と加入できない場合をまとめました。

加入できる場合加入できない場合
・契約期間が3ヶ月
・2ヶ月の契約だが1ヶ月の契約更新が前提
・2ヶ月の契約満了後に1ヶ月の契約延長が起きた
・契約期間が1~2ヶ月
・契約期間が2ヶ月ちょうどで満了する

なお、2ヶ月以上の契約の見込みが決まっているにも関わらず、社会保険の適用開始日を3ヶ月目からにするのは違法です。ただし、「結果的に2ヶ月の契約になった」というような、更新が確定していない段階では、会社側は派遣看護師を「健康保険」「厚生年金」を加入させる義務はありません。

「雇用保険」の加入条件

雇用保険とは、労働者が失業した際にも安心して暮らせるよう、給付金の支給や就労支援を行う制度です。派遣看護師として雇用保険に加入するための主な条件は、以下のとおりです。

  • 勤務先での雇用期間が31日以上の予定である
  • 1週間の労働時間が20時間以上の予定である
  • 学生ではない

雇用保険においても、健康保険や厚生年金と同様に、「勤務先」=「契約を結ぶ派遣会社」を指します。なお派遣看護師は、契約先の派遣会社が同じで、契約期間が31日以上かつ、1週間の労働時間が20時間以上であれば雇用保険への加入対象です。

出典
厚生労働省 適用基準及び加入手続「雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか

「介護保険」の加入条件

介護保険とは、将来介護が必要になったときのために備えて、保険料を支払う制度です。保険料は就職の有無に関係なく、40歳以上の方ならば納める義務があります。40歳以上で派遣看護師として勤務する場合は、給与から自動的に保険料が天引きされます。

「労災保険」の加入条件

労災保険(労働者災害補償保険)とは、労働が原因で、病気や怪我をした際に保険給付を受けられる制度です。働く方にとって労災保険への加入は、任意ではなく義務となっています。派遣看護師が雇用契約を結んで働く際は、労働日数に関わらず、派遣会社の労災保険に加入する決まりです。なお、労災保険の保険料は派遣会社が全額負担します。

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派遣看護師が社会保険に加入するメリット

派遣看護師が社会保険に加入するメリットには、「保険料の一部を職場に負担してもらえる」「厚生年金への加入で将来の年金受給額が増える」などがあります。

保険料の一部を職場に負担してもらえる

社会保険の代表的な2つである健康保険と厚生年金に加入すると、派遣会社が保険料の半額を納めるため、被保険者となる看護師の負担額は半分になります。また、派遣看護師が健康保険や厚生年金に加入すると、条件に該当する年収130万円未満の家族を扶養に入れることが可能。被扶養者となる家族は保険料の支払いを免除されるため、家族の保険料の負担を抑えたい方は、健康保険や厚生年金に加入すると良いかもしれません。

厚生年金の加入で将来の年金受給額が増える

厚生年金に加入すると、将来もらえる年金額が増えるメリットがあります。国民年金のみに加入している方は、65歳になった際に「老齢基礎年金」しか受け取れませんが、厚生年金に加入すれば「老齢基礎年金」にプラスして「老齢厚生年金」を受給できるためです。安心した老後を迎えるために、職場の厚生年金に加入して派遣看護師として働くのも一つの方法です。

健康保険により失業・休職・出産をした場合に手当を受け取れる

健康保険に加入すると、以下のようなメリットがあります。

  • 失業手当
  • 傷病手当
  • 出産手当

雇用保険に1年以上加入すると、会社都合や自己都合により離職した際に、失業手当(失業給付金)を受け取ることが可能です。ただし、派遣期間の満了に伴う退職は一般に「会社都合」ではなく、「自己都合」退職とされます。会社都合か自己都合かはハローワークの判断になるが、自己都合による失業手当の給付は2ヶ月程度あとになる点に注意しましょう。

また、万が一病気や怪我を理由に仕事を休み、給与を受け取れなかった場合には「働けなくなった日の3日後~働けない期間中(1年6ヶ月以内)」に傷病手当金を受給できます。出産で働けない際には、「産前は42日・産後は56日間」の出産手当金を受け取れることも可能。社会保険に加入することで、いざというときに経済的不安を軽減できるでしょう。

出典

労災(労働者災害補償保険)の適用対象になる

従業員を1人でも雇っている会社であれば、労災は加入義務があります。派遣会社が保険料を負担して労災に入っているため、派遣会社と契約している看護師は自動的に労災の対象になります。

また、派遣看護師であっても、労災の補償内容は以下のように直接雇用の人と同じです。

  • 業務上や通勤中に起こった災害
  • 二次健康診断に関する給付

業務上での行為や職場から自宅までの通勤中に起こった災害では、葬祭や介護、療養などに必要な費用の給付が受け取れます。健康診断で異常が見つかったり、再検査が必要だったりした場合や、過労死等に関する異常が見つかった場合も給付金支給の対象です。

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派遣看護師が社会保険に加入しない場合はどうする?

派遣看護師として働く際に、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しない場合はどうすれば良いのかを、以下で見ていきましょう。

国民健康保険に加入する

健康保険の加入条件を満たせない方は、国民健康保険に加入して派遣看護師として働くのも一つの方法です。家族の扶養に入っていない看護師は、国民健康保険に加入できます。ただし国民健康保険は、社会保険の場合と異なり、被保険者となる看護師自身が保険料の全額を支払なければならないので注意しましょう。

前職の健康保険を任意継続する

職場で加入していた健康保険を任意継続する方法もあります。任意継続とは、前職で2ヶ月以上会社の健康保険に加入していた方が、退職後も同じ保険に2年間継続して加入できる制度です。保険料は、被保険者である看護師の全額負担となるため、以前の職場で働いていた際の倍になります。
ただし前の職場の収入額によっては、国民健康保険に加入するよりも任意継続するほうが、保険料を安く済ませられるケースも。人によってどちらが負担減になるかは異なります。

厚生年金を国民年金に切り替える

年金には、健康保険のような任意継続制度はありません。職場の厚生年金の加入条件に該当しない看護師は、国民年金のみに加入することになります。これまで厚生年金に加入していて、国民年金のみに切り替える方は、お住まいの市町村の役所へ行き、退職日から2週間以内に手続きを行いましょう。

収入が130万円未満なら家族の扶養に入る

130万円未満の収入で派遣看護師として勤務する場合は、家族の扶養に入るのも一つの方法です。扶養に入ると、自身で社会保険料を支払う必要がありません。医療保険については、扶養者となる家族の健康保険に入ることになり、医療費の自己負担が軽くなる制度も適用されます。また、国民年金を納めているものと見なされ、看護師自身は保険料の負担なしで、将来「老齢基礎年金」を受給することが可能です。

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派遣看護師の社会保険に関するよくある質問

ここでは、派遣看護師の社会保険に関するよくある質問をQ&A形式で回答します。

社会保険に入りたくない派遣看護師はどうすればいい?

加入条件を満たす場合は、原則として本人の意思に関わらず、社会保険に入らなければなりません。もし社会保険に加入せずに派遣看護師の仕事をしたい方は、勤務日数や時間を減らすなどして、働き方を調整するのが望ましいでしょう。派遣先によっては、最低勤務時間を定めている病院や企業もあり、労働時間を減らすことで派遣先を変更しなければならない可能性もあるので注意しましょう。

派遣看護師は保険で医療事故のトラブルに備えられる?

個人が医療事故で訴えられるトラブルに備えるには、看護師賠償責任保険に入る方法があります。「看護師賠償責任保険」は個人で加入するか、派遣会社を通じて加入するか選択可能です。派遣会社を経由するのみで加入できる場合もあるため、これから派遣看護師として働く方は問い合わせてみることをおすすめします。

まとめ

派遣看護師として働く際は、労働時間や日数などに関する条件を満たせば、社会保険に加入できます。社会保険に入れば、万が一の際に傷病手当金や失業手当を受給できたり、老後にもらえる年金額が増えたりします。また、会社が保険料の一部を負担してくれるため、看護師自身で支払う保険料の額を抑えられるのがメリットです。

社会保険に加入しながら派遣社員と働きたい看護師は、加入条件をよく確認したうえで、登録する派遣会社や勤務時間などを検討しましょう。

しかし、「勤務時間が短いので加入対象ではない」「正職員の働き方が合わず、ずっと派遣でいたい」という方もいるでしょう。そういった方は「社会保険の加入をどうすれば良いか分からない」「どの派遣会社を選べば良いのだろう」とお悩みかもしれません。そうした方は、レバウェル看護にぜひご相談ください。

レバウェル看護では、キャリアアドバイザーが派遣にまつわる保険制度の概要や、派遣で働く際の履歴書の志望動機の書き方を丁寧にアドバイスいたします。もちろん、条件を満たす方は「レバウェル看護」と雇用契約を結び、社会保険に加入して働くことが可能です。

実際に派遣看護師として就業される際は、派遣先との条件交渉や、仕事におけるお悩みの相談対応といったサポートも実施。求人を探したい方だけでなく、まずは派遣という働き方について話を聞いてみたいという方も、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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この記事を書いた人
「レバウェル看護」編集部
「レバウェル看護」は累計利用者数47万人(※)を超える看護師専門の転職支援サービス。 編集部の制作体制には看護師経験者や現役看護師を交え、これまでに1,000記事以上(※)を執筆。看護師にとっての悩み・不安・疑問を一番に相談する"相談窓口"になることを目指し、医療・介護の現場で尽力している方々をサポートするためのコンテンツを発信中。 (※)2023年6月時点
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