
労働基準法について正しく理解し、自分らしく働きたいと考える看護師もいるのではないでしょうか。看護師の働き方は、労基法で明確な基準が設けられていないこともあります。
この記事では、看護師向けに労働基準法の情報をまとめました。「変形労働時間制は違法でないのか」「どのような勤務体制だと法律に抵触しやすいのか」といった疑問を抱えている方は、働き方を見つめ直すきっかけにしてみてください。
労働基準法とは、労働条件の最低基準を定めた法律のことです。看護師に限定せず、労働時間や賃金、残業、有給休暇などの原則が決められています。一例としては、以下のような内容が挙げられるでしょう。
労働基準法は、正社員やパート・アルバイト、派遣看護師など、労働に関係するすべての人に適用されるのが基本です。
変形労働時間制そのものは、労働基準法に違反するものではありません。
変形労働時間制とは、1ヶ月以内の一定期間を平均とし、1週間あたりの労働時間が40時間以下となれば、特定の週を法的労働時間を超えて働ける制度を指します。労基法の規定を守りながら労働時間の配分を変えられるため、繁閑の差が生じやすい現場で柔軟な対応を実現することが可能です。
看護師が活躍する職場においては、日勤・夜勤の2交替制の医療機関で取り入れている傾向にあります。
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病院によっては看護師の業務負担が大きく、労働基準法違反に近い勤務となってしまうところもゼロではありません。この項では、看護師が労働基準法に抵触しやすい働き方について解説します。
「前残業が当たり前になっており、労働時間に換算されていない」「サービス残業が横行している」といった状態が習慣化している職場は、労働基準法に抵触しているといえます。研修・勉強会などが勤務時間外や休日に行われており、残業として扱われていない場合も同様です。
もしもタイムカードやICカードで正確な労働時間が管理されていないときは、自分で記録を取っておくと、残業代を請求しやすいかもしれません。なお、就業規則でみなし残業制度が定められている場合には、問題にならない可能性もあるので注意しましょう。
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労働基準法第34条によると、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を労働者に与える必要があります。休憩中に患者さん対応で呼び出されたり看護記録をつけていたりする場合は、休憩を取っている状態とはみなされません。忙しいときは休憩の時間帯をずらしたり、まとまった休憩時間が取れない場合は分散して確保できるようにしたりと、病院側が体制を見直さなくてはならないでしょう。
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年次有給休暇の取得は、労働者側の指定によって決定されます。多忙さを理由に取得を断られる場合は、労働基準法に反していると考えられるでしょう。ただし、希望日に多くの看護師が休暇を申請している際は、病院側による変更の権利が認められているので注意が必要です。
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労働基準法第37条によると、午後10時から午前5時までは深夜労働(夜勤)と定められています。それ以外の看護師の夜勤の働き方については、法律で決められていない傾向にあります。以下で労働者側が注意しておきたいポイントをまとめました。
労働基準法では、夜勤専従の労働時間に対して制限が設けられていません。だからといって、心身の負担が大きい夜勤専従者に必要以上のシフトを入れるのは避けるべきです。日本看護協会では、「夜勤専従者の労働時間の上限は月144時間程度」という見解を示しています。
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労働基準法では、夜勤回数の上限も設定されていないのが現状です。公的な目安としては、1965年に制定された2-8判定で、「看護職の夜勤が8時間3交替制の場合、2名体制で月8回以内」が基本とされています。それ以外の働き方についても、労働時間が長いほど夜勤回数は少ないことが望ましいでしょう。
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看護師が夜勤をするときの配置人数は、労働基準法による明確な基準がありません。日本医療労働組合連合会では、「夜勤時の配置は患者さん10人に対し、看護師1人以上とすべき」と提言しています。医労連の「2024年度夜勤実態調査結果(p.9)」によると、3人以上で夜勤体制を整備している環境は、準夜勤が76.6%、深夜勤が73.6%でした。
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現在の労働環境に改善が見られそうにない場合は、各種体制が整備されている職場に転職するのがおすすめです。下記では、看護師が労働基準法に則った職場を探す際のポイントを紹介します。
サービス残業に悩まされている看護師は、残業代がしっかりと分単位で支払われている職場を見つけましょう。残業に関するローカルルールがなく、時間外勤務に応じて報酬を受け取れる環境なら、待遇に納得しながら活躍することが可能です。労働量に見合った収入を受け取れることは、同じ職場で働き続けるうえでのモチベーションにつながります。
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思うように休めないという看護師は、希望の休日を申請しやすい職場や、無理なく働ける労働環境を選択しましょう。たとえば、有給休暇の取得率が高い病院なら、ワーク・ライフ・バランスが考慮されていると考えられます。将来的に育児や介護の可能性がある場合は、休暇や休業、短時間勤務に関する体制が整えられている職場がおすすめです。
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労働基準法に抵触するような働き方に悩む看護師は、勤務間インターバル制度を取り入れている病院について調べるのも手です。勤務間インターバル制度を実施しているところであれば、労働者が十分な休息を取れるように勤務時間が管理されています。看護師の健康状態に配慮するのはもちろん、医療ミスを防ぐことにもつながるでしょう。
ここでは、看護師の労働基準法に対する疑問や質問を、Q&A形式で回答していきます。
看護師のオンコールに関しては、労働基準法で明確な定めがありません。待機時間は労働とみなされない傾向にあるため、電話の呼び出しで出勤しない限りは、オンコール手当を受け取るのみとなるでしょう。オンコール担当日は休日扱いになるので、オンコールによって出勤した場合は時間外労働に当てはまることになります。
オンコールについては、「看護師の労働基準法に則ったオンコール勤務とは?手当や回数の相場も解説」の記事も参考にしてみてください。
看護師の6連勤は、違法ではありません。「看護師が知っておきたい!労働基準法とは」で記載しているように、1週間のうち1日の休みが設けられているためです。
7連勤も、状況によっては違法と断言できない場合があります。週の始めを日曜日と仮定した場合、日曜日と翌週の土曜日を休みとしていれば、最大12連勤が成立するからです。
残業代の未払いや有給休暇が消化できないといった問題を抱えている場合は、労働基準監督署に相談することで解消できる可能性があります。相談の際は、実際にどのような状態にあるのかを記録し、証拠を集めることが必要です。
ただし、人間関係に影響が出たり働きにくくなったりと、相談によって別のトラブルが発生する恐れも考えられます。状況によっては、転職活動で早期解決をしたほうが手間が生じないかもしれません。
労働基準法では、労働時間や時間外労働の割増賃金、休日などが定められています。夜勤専従の労働時間・夜勤回数の上限・夜勤時の人数などは、労働基準法で明確な基準を定められていません。看護師の仕事は負担が大きいことから、法律に抵触しやすい環境もあるのが現状です。
労働基準法が守られていない環境で働き続けると、心身へ悪影響を及ぼすリスクがあります。自分にとって働きやすい職場を探すなら、看護師に特化した転職エージェントを利用するのがおすすめです。
転職エージェントのレバウェル看護では、アドバイザーに現在の不安や悩みを相談できます。相談内容や働き方の希望をもとに、労働環境が整備されている求人を提案することが可能です。独自の職場情報も取り扱っているため、一人で転職するよりも効率的に活動を進められますよ。入職後のアフターフォローにも対応しているので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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