
みなさまいかがお過ごしでしょうか。うだるような暑さに加えて、仕事と家庭、育児+環境変化で余裕のない日が続いております。子供の笑顔で前に進めているような気がしてますが、早く落ち着いてくれることを願います…アーメン。
それはそうと、前回に引き続き制度のことをまとめてみました。特にプレパパ、またはこれからの男性諸君はぜひ参考にしてみてください!

見出しの通りですが、2022年から3段階で制度が刷新されていくことをみなさんご存知でしょうか?当事者でなければ調べなかったりするので、ポイントを紹介したいと思います。以下おさらいしていきましょう。
【引用】
厚生労働省:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
詳細の措置については政府公表資料に譲りますが、以下の2点の改善と事業主(企業)の整備義務が課された格好になります。
・ 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
・妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
努力から「義務」にはなったので、より環境整備が進むので単純に良い流れかとは思います。ただ、実際に取れるかどうか?履行されるかどうか?はまだまだ時間がかかるかなという印象ですね。
■育児休業の給付要件(現行)
1)引き続き雇用された期間が1年以上
2)1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない
■変更後
1)の要件を撤廃し、2)のみに
※無期雇用労働者と同様の取り扱い、育児休業給付にも同様に
正社員ではない有期雇用(契約社員等)においても取りやすくなった点はGOODですね。とても良い改正だと思います。

■現行からの変更点
・女性の産前産後休業のような、パパ版の産後休業制度が新たに創設
→子の出生後8週間以内に4週間取得可能
・育休の分割取得不可
→分割して2回取得可能に
・1歳以降の延長は1歳、1歳半を区切りとしている
→育休開始日を指定せず柔軟化
・1歳以降の育休再取得不可
→特別な事情がある場合において再取得可能
■メリット
・父親の産後の休業が取りやすくなった
・分割取得可能により、母親、父親の交代育休取得が可能に
・母親または父親の職場復帰後でも、再度(2回目)の分割取得可能に柔軟化
制度が新たに創設されて取りやすくなったこと、また制度の柔軟化によってより活用しやすい制度になったという点は素直に評価するべきだと思いました。
ただ、実際の子育て世帯としては、制度ができていることは前提としても、活用できる環境なのか?それを許す環境にあるのか?の方が大切だと実感しております。義務化されてもあまり活用が進まないのなら、事業主の実名公表等まで踏み込んで、ぜひこの制度自体が当たり前になることを願うばかりです!
そして、世の中の父親のみなさん。産後のトラブルは一生ものです。取れるなら取った方が間違いなく良いのは言うまでもありません。
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