看護師も知っておいて損はなし!年度末におさらいしておきたい雇用保険のいろいろ【奥さんは看護師vol.35】

2023.3.16

みなさまお疲れ様です。早いものでもう花粉も飛んでおりますし、桜の季節でもあります。

新年度。期待と不安が入り混じる季節ですが、この春から新しい環境や職場という人も多いのではないでしょうか。

そんな新年度だからこそ、「雇用保険」についてのおさらいをまとめました。

知っておいて損はないので、ぜひ読んでみてください!

働き方に関係する雇用保険ってなに?

 

「雇用保険って給料明細では見るけど、なんの保険なの?」と思ったそこのあなた!

縁の下の力持ちである雇用保険、使い倒していきましょう。

我が家も奥さんがパートになりましたが、パートであっても条件を満たせば加入できますし、もしものときのためにとても頼りになる制度でもあります。

正社員からパートへ、職場復帰でパートへなど、新たな働き方を検討している方は、雇用保険について押さえておきましょう。育休、また子育て中の方にもとても密接にかかわるので、改めておさらいしていきます。

そもそも「雇用保険」って?

雇用保険は政府が管掌する強制保険制度です。

1)雇用保険は、労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に、生活及び雇用の安定並びに就職の促進のために失業等給付及び育児休業給付を支給

2)失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るためのニ事業を実施

雇用に関する総合的機能を有する制度です。

【引用】雇用保険制度の概要|ハローワークインターネットサービス


わかりにくいので、わかりやすい例でいうと

・失業手当
・傷病手当
・就業手当
・教育訓練給付(前回の記事で紹介したもの)
・育児休業給付金
・介護休業給付金 など

こういったものがいわゆる雇用保険で賄われるものの例となりますので、意外と身近になったのではないでしょうか。どれも「もしも」のときにお世話になる可能性が高いものばかりですね。

仕事を辞めた→失業手当
仕事でケガをした→傷病手当
流行りのリスキリングをしたい→教育訓練給付
子供が生まれた→育児休業給付

それぞれ自分の身に降りかかる可能性は決してゼロではありません。むしろ、一度くらいはお世話になった人もいるのではないでしょうか。実はそれ、雇用保険の範疇なのでした。

で、雇用保険っていくらなのよ?

 

この雇用保険はどこから賄われているのか?というのは、みなさんもご存知の通りかと思いますが、我々労働者のお給料からの支払い+事業者(雇用者)からの負担で成り立っております。

実際の保険料率はこんな感じです。

・一般事業
労働者負担:6/1000(0.006%)

・農林水産、清酒製造業
労働者負担:7/1000(0.007%)

・建設事業
労働者負担:7/1000(0.007%)

【参考例】
計算式:20万円×6/1000(0.006)=1200円/月

労働者だけではなく雇用者も支払っているので、ちりも積もれば…って話でもありますが、制度を理解して上手に利用できる制度として見るのであれば、そこまで負担がある、または重い金額ではないのかなと思います。

私は雇用保険の加入対象なの?

「もしものときのために有用な制度というのはわかったけど、誰でも加入できるの?」と思ったあなた。実は条件はあるっちゃあるのです。

なので、パートになった方やこれから少しずつ働くという方でも、下記の条件を考慮して加入してもいいのかなと思います。

以下の1、2いずれかに該当する場合は加入できる形になります。

1)1週間で20時間以上の所定労働時間がある
週20時間以上になるのであれば、組み方は自由です。8時間×3日=24時間/週でも、4時間×5日=20時間/週でも、6時間×4日=24時間でも構いません。

2)31日以上の期間働く予定である
要は短期的な仕事ではないことで、継続性があるという意味の条件となります(昔は6か月以上働く予定となっていましたが短くなりました)

・期間の定めがなく雇用される場合
・雇用期間が31日以上である場合
・雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
・雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合 

最後に注意事項をまとめます

最後に、雇用保険の注意点やデメリットについてご紹介して終わりたいと思います。

1)雇用保険料率は年々上がっている
実は令和4年から令和5年で、雇用保険料率はほぼ倍になりました。令和4年の0.003%(一般事業)から、令和5年では0.006%と倍…!おそろしい上がり方…

2)高齢者も対象になった
平成29年からと結構前からですが、65歳以上も働いている場合は雇用保険の対象となりました。

3)制度によっては加入期間で需給要件がある
例えばですが、失業給付も育児休業給付も「過去2年間に雇用保険に12か月以上加入期間があること」が条件とされていたりします。なので、来月雇用保険に入ってすぐにその恩恵を受けられるか?というとそうでもないので、計画的なご利用が必要です。

上記3つくらいがデメリットかと思いますが、フルタイムであれば強制みたいなものですし、「転職のもしもの備え」「育休あたりまえ」の世の中であれば、払ってる分は使い倒すのが正解かなーと個人的には思ってます。では!

プロフィール
ハルオ
看護師を妻に持つサラリーマン。
看護師×サラリーマン夫婦の実態やサラリーマン目線で見る看護師・看護師業界について発信している。
ブログ:奥さんは看護師.com
Twitter:@Haru_Ltd

イラスト
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Instagram:@gaa_miii

【奥さんは看護師 バックナンバー】
vol.1 ~コロナウイルスの影響~
vol.2 ~同一労働同一賃金~
vol.3 ~失業時・育休時の給付制度~
vol.4 ~看護師業界のココを変えたい~
vol.5 ~看護師の夫としての心得~
vol.6 ~結婚相手に大切なこと~
vol.7 ~男の結婚へのマインド~
vol.8 ~我が家のお金の話~
vol.9 ~子育てのルール~
vol.10 ~看護師の家族としての心得~
vol.11 ~親になって感じたこと~
vol.12 ~看護師の人間関係と採用の話~
vol.13 ~子育てと時短制度~
vol.14 ~求人票の見方のポイント~
vol.15 ~共働き夫婦の実態~
vol.16 ~ブラックな職場にありがちなこと~
vol.17 ~共働き世帯の家計管理~
vol.18 ~年収の壁~
vol.19 ~夫婦喧嘩~
vol.20 ~お小遣い制について~
vol.21 ~教育費の実際~
vol.22 ~転職と従業員満足度~
vol.23 ~転職時のNGな考え方~
vol.24 ~環境の変化とコミュニティ~
vol.25 ~夫婦間の心構え~
vol.26 ~児童手当改正について~
vol.27 ~育児介護休業法改正について~
vol.28 ~奥さんが看護師で助かったこと~
vol.29 ~入院して実感した「看護師のココが大変」~
vol.30 ~最低賃金改定と看護職員賃上げ~
vol.31 ~社会保険の適用範囲拡大による影響~
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