
新年明けましておめでとうございます。年明け早々いろいろなことが起きており、慌しいですが、自分に出来ることを整理し行動していけたらと思います。2024年もどうぞよろしくお願いいたしますm(_ _)m
さて、今年の最初のコラムとして、2024年に変更される、被雇用者に関係がある制度を、まとめていきたいと思います。
以前のコラム「扶養に入っているパート・アルバイトの方の「年収の壁」が2023年10月から変わる?!」でも紹介したとおり、パート、アルバイトの方の大きな障害となっていた年収106万、130万の壁の問題に対する支援策がスタートしております。
念のため改めて簡単に内容を紹介します。
①年収106万円については、手取りで減ってしまう分を助成します(106万円を超えても補填するので減りませんよ)
②年収130万円を超えても一時的と認められるなら2年間猶予します
内容について個人的には未だ疑義はあるものの、パート勤務の看護師さんで対象となる方もいるかと思いますので、今年の働き方や収入について改めて確認されると良いのかなと思います。

こちらは、段階的に社会保険に入らないといけない人たちを広げますよという内容で、2024年10月から適用対象がさらに拡大されます。
【変更点】
企業の雇用者規模要件が常時100人超→常時50人超に変更
つまりは、企業の規模によって今まで社会保険に入らなくてよかった人たちが、加入対象になる、ということになります。
パートタイムの人も対象なので、50名以上の企業であればパートさんも社会保険加入で手取りが減る可能性ありということになります。

2024年4月から、労働契約の労働条件明示のルールが3点追加で変更される予定です。今までの契約書上での労使間の認識のズレや、有期雇用者の無期転換をめぐるトラブルを防ぐ目的で、既に義務付けられている明示事項に新たに以下が追加される予定です。
【変更点】
• 就業場所・業務の変更の範囲
→契約変更ごとに、直後の就業場所・変更の範囲(可能性)を明示するように
• 更新上限の有無、及び「有」の場合の更新回数・通算契約期間の上限の内容
→契約更新ごとに更新の予定について詳細をわかりやすく記載するように
• 無期転換申込機会及び無期転換後の労働条件の明示
→「無期転換の申込」が出来るときに、申込可能な旨の通知と転換後の条件の明示をするように
以上、2024年で変わる制度についてまとめました。
パートタイムで働く看護師さんだと、結構影響ある人がいるのではないかと思います。それと、今有期で働いてる契約社員・派遣の看護師さんですかね。そこらへんの方も労働条件明示部分で関連してきますかね。
物価は高くなり、給料は上がらないけど税金等は上がった大変な2024年だった、とならないよう願うばかりですが、皆さまにとって良い年であることを祈念して、年頭の挨拶とさせていただきます。2024年も頑張っていきましょー!
▼連載はバナーをTAP!【奥さんは看護師 バックナンバー】
vol.1 ~コロナウイルスの影響~
vol.2 ~同一労働同一賃金~
vol.3 ~失業時・育休時の給付制度~
vol.4 ~看護師業界のココを変えたい~
vol.5 ~看護師の夫としての心得~
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vol.7 ~男の結婚へのマインド~
vol.8 ~我が家のお金の話~
vol.9 ~子育てのルール~
vol.10 ~看護師の家族としての心得~
vol.11 ~親になって感じたこと~
vol.12 ~看護師の人間関係と採用の話~
vol.13 ~子育てと時短制度~
vol.14 ~求人票の見方のポイント~
vol.15 ~共働き夫婦の実態~
vol.16 ~ブラックな職場にありがちなこと~
vol.17 ~共働き世帯の家計管理~
vol.18 ~年収の壁~
vol.19 ~夫婦喧嘩~
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vol.21 ~教育費の実際~
vol.22 ~転職と従業員満足度~
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vol.27 ~育児介護休業法改正について~
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vol.31 ~社会保険の適用範囲拡大による影響~
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vol.39 ~年収の壁・2023年最新版~
vol.40 ~夫が育休を取って感じたこと~
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